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遺言書に書ける内容について
- 投稿日:2014-05-07
- 最終更新日:2015-02-25
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- カテゴリ:遺言内容
効力がある内容が民法で決まっています。
今回は遺言書に書ける内容についてのお話です。
遺言書に書ける内容
一覧にまとめてみました。追加でお話したほうが良い内容については、別途お話をしますので、リンクをご覧ください。
内容 | 説明 |
---|---|
相続させる遺言 | 相続人に対して財産を贈ること |
遺贈する遺言 | 相続人を問わずに財産を贈ること。法人にもできる |
相続分の指定 | 相続人ごとに法定相続分と異なる相続分を指定すること その指定することを第三者に委託すること |
遺産分割方法の指定 | 遺産分割の方法の指定や、その指定を第三者に指定して委託すること |
遺産分割の禁止 | 5年以内の遺産の全部又は一部の分割を禁止すること |
相続人の間の担保責任の減免・加重 | 相続人の間の担保責任を指定すること |
負担付の遺言 | 受贈に対して条件を指定すること |
遺留分減殺方法の指定 | 遺留分減殺請求されたときの減殺方法を指定すること |
特別受益分の指定・修正 | 相続分の計算で、遺留分を侵害しない範囲で、特別受益分の指定や免除すること |
一般財団法人の設立 | 一般財団法人を設立する意思を表示すること |
信託の設定 | 信託を設定する意思を表示すること |
生命保険の受取人の指定・変更 | 生命保険の受取人を指定すること、および、変更すること |
祭祀主催者の指定 | 祭祀財産の承継者を指定すること |
相続人の廃除・廃除の取り消し | 通常であれば相続人となる人から相続権を剥奪したり 、その取り消しをすること |
子の認知 | 婚姻届出をしていない男女の間に生まれた子を認知すること |
未成年者の後見人の指定、および、その未成年後見監督人の指定 | 相続人が未成年者のときの後見人の指定、および、その未成年後見監督人の指定 |
遺言執行者の指定 | 遺言執行者の指定、またはその指定を第三者に委託すること |
付言事項 | 法的な効力はない 主に相続人に思いを残す場合に利用する 相続関係者同士の争いの回避につながることもつながるので書いてあった方が良い |
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