遺言書作成Web講座

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遺言の実現者 ~遺言執行者~

今回は、既に何度か出てまいりましたが、遺言を実現する人、遺言執行者についてのお話です。

遺言執行者とは

何をする人?

遺言書を書いても、実際に遺言書通りにするには、不動産であれば登記など、各種の手続きが必要になります。
すごく分かりやすく言うと、遺言執行者は、亡くなった遺言者に代わって、この各種の手続きをする人です。

※厳密には、亡くなった方の代わりの「代理人」にはなれないので、相続人全員の「代理人」になり、相続人全員に代わって各種の手続きをします。

遺言者が亡くなった後、手続きがされなければ、遺言を実現することができなくなります。
また、相続人が自分が良いように遺言を無視して手続きを進めることも考えられます。

このようなことが無いように、遺言者が遺言を実現してくれる人を遺言で指定することができます。

誰がなれるの?

遺言執行者は、誰でもなれるのでしょうか?

民法では、遺言をできる人と同じように、遺言執行者になれない人が決まっています。

遺言をできる人と同じく、特別な資格が必要ということはありません。
条件は以下の2つに該当しないことです。

  1. 未成年者
  2. 破産者

つまり、成人で破産者でなければ、相続人であってもよいですし、友人・知人であってもよいのです。
友人・知人がなれますので、弁護士や行政書士などの法律専門家でもよいことになります。

ただ、実際問題として、遺言執行者が行う各種の手続きは、法的なものが多いので、友人・知人にお願いしても、遺言通りに実現するのは、時間もかかることが考えられます。

また、遺言執行者は各種の手続きを行う前に、財産一覧で簡単にお話した、財産目録を作成する必要もあります。
ご自身で作成するには手間が掛かるとお話しましたが、友人・知人では、時間的に難しいかもしれません。

相続人の場合は、ご自身が相続を受けるのですから、時間がかかっても、難しくても、頑張っていただきたいものです。
とはいえ、手続きが大変だとお考えになるのでしたら、専門家にお願いすることを考えてもよいかもしれません。

次回は、遺言執行者を選ぶ時の注意点をお話します。

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