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親権者が亡くなった時のために ~未成年者後見人・未成年後見監督人の指定について~

今回は、未成年後見人、未成年後見監督人の指定ついてお話します。
未成年後見人というと成年後見人と思われる方もいます。
後見人」とついているからのようですが、制度や趣旨が全く異なるものです。
未成年後見人って何?というところからお話します。

未成年後見人・未成年後見監督人について

未成年後見人って?

親権者が亡くなった後に親権者と同じように、未成年者の財産の管理や身上の監護を行います。
分かりやすく言うと「親代わり」をする人です。

未成年後見監督人って?

一言で言うと、未成年後見人を監督する人です。
未成年後見人が未成年者に対して親権者と同じように財産の管理や身上監護を行っているかを監督します。

未成年後見監督人は、直系血族や兄弟姉妹はなることができません。
未成年後見人が財産などを自分のために使ってしまうことが無いように監督することも役割であるため、親族では難しいと考えられているようです。

どうするの?

未成年後見人が後見開始の届出をします。
未成年後見監督人が居る場合は、合わせて届け出ます。
届出に必要な事項がありますので、付言事項などに配慮が必要です。

注意点は?

遺言執行者と同じく、未成年後見人・未成年後見監督人のどちらも、遺言をしても、断ることができます。
病気など、実際に遺言が実現されるときの状況に依存するためであるのは、遺言執行者と同じです。

未成年後見人を指定した方が良い方

未成年のお子さんが居る方で、一人親の方です。

離婚や死別など理由は色々とあるにしても、一人親の方が亡くなった場合に、残されたお子さんを誰にお願いするか?と言うことが課題になります。
お子さんの今後をお願いできる方を指定するようにしましょう。

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