遺言書作成Web講座

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遺書と遺言書は違います! ~遺書の法的な意味について~

今回は、遺書と遺言書の違いについてお話します。
刑事ドラマやサスペンスでおなじみの遺書と遺言書はまったく違うのですが、混同されている方が多いので、お話させて頂きます。
遺書遺言書を勘違いして遺言書を作成しないのはモッタイナイ!ですよ。

遺書について

遺書って?

遺書とは、自殺に見せかけるために使われるくらいですから、自殺する人が書くことはもちろん、医師から余命宣告を受けたなど自分が死ぬとわかっている人が残す文章ですね。
残される人向けに書くという意味では遺言書と同じですが、遺言書と違い、書き方などのルールはありません。
好きなように書けますが、法律違反や違法行為を告白するなど、特別な内容でない限り、法的な意味はありません。

法律違反や違法行為を告白しても、刑事ドラマでもわかるように必ず証拠となるわけではないので、法的な意味が保証されるものではありません。
その上、悪さを告白するので、相続人にはマイナスでしかありません。
特に相続については遺書は無関係と考えて良いです。

それに対し、遺言書は内容によって、争続を予防したり、遺言者の意思に基づいた相続財産を分配するなど、相続人にはプラスになる内容を書くことができます。
他でお話していますが、書き方などのルールが決まっており、遺留分など考えなければならないことがありますが、相続に関係する内容を遺言者の意思で決めることができます。

よく、遺書と遺言書を間違って絶対書かないという方がいらっしゃいます。
遺書を書かないのはわかります。
そのイメージからm縁起でもない!と言うのもわかりますよね。
ただ、勘違いから、プラスになる遺言書を書かないのはもったいないです。

遺言書を作成してほしいと考えている相続人は多いとの調査結果もあります。
調査結果では、相続人からは、なかなか言い出しにくいものだそうです。
ここを見られている方は既に遺言書を書こうとされている方かもしれません。

もし、遺言書を書こうとされている方以外の方がご覧になっているのでしたら、この講座でもいろいろと利点となるプラスになることをお話していますので、いろいろとご覧頂き、遺言書を作成していただきたいです。

遺言書を作成することはプラスになることが多いので、お勧めします。

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