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遺留分の減殺方法の指定を遺言で指定? ~遺留分減殺方法の指定について~

今回は、遺留分の減殺方法の指定についてお話します。
遺留分については既にお話していますので、気になる方はご確認ください。
法的に決まっているのに指定できるとはどのようなことなのでしょうか?


遺留分減殺方法の指定について

どんな指定ができるの?

遺留分を減殺する方法の指定は以下になります。

  1. 遺留分を減殺請求されるを指定
  2. 遺留分を減殺される財産を指定


遺留分を減殺請求されるを指定

相続財産を受け取る人が複数人いる場合、その順番を指定します。
例えば、配偶者と子がいる場合に子への相続財産から減殺するように指定するような場合です。

遺留分を減殺される財産を指定

そのままですが、減殺される相続財産の順番を指定します。
例えば、最初は預金、次は貯金、その次に株・・・というような指定をします。

注意点は?

既に遺留分減殺請求でお話したように、遺留分の実現には法的に決まった順番があり、その順番を変えることはできません
これを無視して、昔贈与した分から・・・という遺言はできません。

また、遺留分を侵害することはできません。

遺留分の減殺方法をしているのに遺留分を侵害できないというのは、おかしな話に聞こえるかもしれませんね。
これは、減殺方法によって減殺請求された相続人に残された相続財産が、その相続人が持っている遺留分より少なくならないように!という意味です。

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