遺言書作成Web講座

この記事を読むために必要な時間は約3分(927文字)です。

特別受益を遺言で指定? ~特別受益分の指定・修正について~

今回は、特別受益分の指定・修正についてお話します。
特別受益については既にお話していますので、気になる方はご確認ください。
法的に決まっているのに指定や修正できるとはどのようなことなのでしょうか?


特別受益分の指定・修正について

どんな指定や修正ができるの?

法的に決まっている内容を指定や修正しているというよりは、法的な範囲からはずれそうなことを指定したりや修正するという方が分かりやすいです。

例えば、子が家を建てる時に遺言者から借金をして建てたが、その借金を返済してくれないので、その借金を免除する代わりに特別受益にするような遺言です。

借金であれば、マイナスの財産で相続されるので、特別受益ではありません。
ただ、遺産が手に入るので、子が負担することが無いこともあります。
そこでこの借金を特別受益に指定しようというような使い方です。
特別受益の場合、遺産が手に入らない事もあるので、それを利用するのです。
どのような時に手に入らなくなるかは既に特別受益でお話していますので、気になる方はご確認ください。

注意点は?

争いが起こりそうな場合にとても便利に使えそうなのですが、実際には、期待するほど強力な法的効力はありません。
というのも、争いが起こって裁判になると、裁判では遺言の内容をそのまま採用されることはないためです。
これは、特別受益を相続開始時の価値や事情で判断するため、遺言書を書いた時と事情が異なっていることが多いためです。
また、裁判では特別受益と認定されないこともありえます。

このため、現実的な効力としては付言事項に近く、法的な効力はあまりないのです。

とは言え、特別受益とならないかもしれないことも遺言として残しておくと、相続人が思い出して話をすることも考えられます。
このことにより、争いのタネを減らしたり、実際に特別受益と認定されることもあり得るので、全く無意味ではありません。
相続人の廃除でもお話したように、この方法を使う場合は、裁判になった時を考え、証拠を残すなど、遺言書作成以外にも対策が必要になります。

また、争いとまでならなくても、遺留分を侵害することはできません。

タグ:, , , ,


広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません

参考記事(一部広告含む)


このページの記事についてちょっと質問!