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相続人が先に死亡した場合は? ~代襲相続について~

今回は、代襲相続についての前半をお話します。
相続人について」で簡単にお話していますが、相続人が先に死亡している場合に、孫や甥姪が相続人になることです。
これが今回お話する代襲相続です。
今回は一般的な代襲相続のお話します。
相続欠格や廃除など、先に死亡した時以外のお話は次回、お話します。


代襲相続について

代襲相続って?

代表例にあげられるのが、冒頭でお話した「孫や甥姪に相続」です。
相続人が先に死亡していた場合に、その子やその子の子などに相続人が移る規定です。

遺留分と同じような考え方で、相続人を子孫に移していけば、その相続人が生活に困ることはないだろうという考えです。

直系卑属の場合

被相続人(亡くなった人)より先に子が死亡していた場合、孫が相続します。
さらに孫が先に死亡していた場合は、曾孫に・・・
と、直系卑属が生存する限り代襲相続します
直系卑属とは、簡単に言うと子孫です。

甥姪の場合

被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合で、先に死亡している場合、甥姪が相続人になります。
尚、兄弟姉妹が相続人になる場合については、「相続人について」でお話していますので、必要に応じてご覧ください。

直系卑属と異なるのは、甥姪が先に死亡していても、甥姪の子は相続人にはならない事です。

甥姪の子とはあまり交流がないことが一般的ですし、そこまで離れた親族の生活の面倒を見ることがあるのであれば、遺言で相続財産を残すので、問題はない・・・はずです。

直系尊属の場合

厳密には代襲相続と言わないのですが、同じような規定があるので、ここで紹介します。
被相続人に直系卑属が無い場合で、被相続人より先に両親が亡くなっていた場合、祖父母が相続人になります。
祖父母が全員亡くなっていた場合は、曾祖父母が相続人になります。

直系卑属のように直系尊属が生存する限り遡ります
ただ、異なるのは、先ほどの説明で色を付けた通り、同順位の相続人の全員が亡くなっている場合のみ遡ります。
例えば、両親のどちらかが生存している場合は、祖父母が相続人になることは無いという意味です。

歳をとった親の面倒は子が見ているはずなので、わざわざ相続人にしなくても問題はない・・・はずです。

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