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遺留分とは

今回は遺言者の意思とは関係なく遺言の一部が変更できる相続人の権利、遺留分についてお話します。

法定相続後にお話する理由は、遺留分が法定相続の割合が大きく関連するためです。
法定相続の割合が分からないと、遺留分はわかりません。

遺留分って何?

法定相続人の変更できる権利と言っても、何でもできるわけではありません。
法定相続の割合半分(1/2)又は三分の一(1/3)を相続人が遺言に関係なく受け取れるようにする権利です。

民法は、なぜ、遺言を無視するような権利を認めているのでしょうか?
それは、遺言者亡き後の生活に関係します。
相続人の権利というくらいなので、遺留分がある人(遺留分権者)は法定相続人です。
法定相続人なので、遺言者が遺言をしなければ、相続で遺産が手に入ります。
また、法定相続人は、親族なので、遺言者と一緒に生活などをしていることもありえますし、生活環境によっては遺言者亡き後は遺産で生活することもあります。
ところが、遺言者がそのような相続人に財産を残さないと遺言していたら、残された相続人は生活ができなくなるかもしれません。
生活できなくなると大変なので、民法では遺留分という権利を作り、遺産の一部を相続人が受け取れるようにしました。

ご注意

注意が必要なことはこの遺留分の計算の元になる財産が相続財産より広いです。
プラスの財産マイナスの財産の他、遺留分の計算に含まれる財産が有りますので、ご注意ください。


法定相続の割合と遺留分の関係

前回もお話しましたが、法定相続人として登場する人は、以下の親族です。

  1. 配偶者
  2. 子(子孫)
  3. 父母(先祖)
  4. 兄弟姉妹

それぞれの相続人毎に割合が決まっています。
配偶者がいる場合といない場合で異なるのは法定相続の割合と同じなのですが、その割合が異なります。
順番にお話しましょう。

配偶者


遺留分は、法定相続の割合1/2(二分の一)になります。

子(子孫)

第一順位は、子です。

遺留分は、法定相続の割合1/2(二分の一)になります。
このため、法定相続の割合が1/2(二分の一)であれば、遺産全体の1/4(四分の一)になります。

配偶者の有無 相続人 割合
配偶者 1/4(四分の一)
1/4(四分の一)
1/2(二分の一)

父母(先祖)

第二順位は、父母です。
子の時よりも複雑です。

配偶者がいない場合は、法定相続の割合1/3(三分の一)
配偶者がいる場合は、法定相続の割合1/2(二分の一)になります。
このため、法定相続の割合が1/3(三分の一)であれば、遺産全体の1/6(六分の一)になります。

配偶者の有無 相続人 割合
配偶者 1/3(三分の一)
父母 1/6(六分の一)
父母 1/3(三分の一)

兄弟姉妹

第三順位は、兄弟姉妹です。

兄弟姉妹には遺留分がありません、即ち、です。
配偶者の有無 相続人 割合
配偶者 法定相続分の
1/2(二分の一)
兄弟姉妹 0(無し)
兄弟姉妹 0(無し)

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