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貯金を相続する場合の条文例

今回は、ゆうちょ銀行の貯金を相続する場合の条文例と注意事項をご紹介します。
貯金以外の相続財産の条文例は、遺言書の条文についてをご参照ください。

貯金を相続する場合の条文例

文例


第○条 遺言者は、遺言者名義の下記貯金債権を妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

             記

         普通貯金           記 号 ○○○○○○○           番 号 ○○○○○○○


注意事項

文例の内容は全てゆうちょ銀行の通帳に記載されています。
通帳に記載されている内容をそのまま書き写します。

ゆうちょ銀行以外の銀行は含まれません。
ゆうちょ銀行以外の銀行の場合、内容が異なるためです。
ゆうちょ銀行以外の銀行の場合は、別途お話していますので、ご注意ください。

また、文例では妻としていますが、相続させる人や遺贈する人に書き換えてください。

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