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相続財産の範囲について ~ 遺留分の計算に含まれる財産 ~

今回は相続の時に想定外がとならないために知っておきたい、遺産の元になる相続財産の範囲のお話です。
プラスの財産マイナスの財産については、既にお話していますが、今回は特に、遺留分の計算に含まれる財産についてお話します。


遺留分の計算に含まれる財産って何?

財産の範囲

遺留分のお話で「注意」とさせていただいた通り、遺留分の計算には、プラスの財産、マイナスの財産の他に、以下のような加えられるものがあります。

  1. 被相続人の相続開始前1年以内に贈与された財産
  2. 被相続人と受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した財産
  3. 特別受益にあたる贈与した財産

被相続人の相続開始前1年以内に贈与された財産

遺留分が遺言者亡き後の生活を支えるためとお話したように、生前に贈与されていても、遺留分を持つ人の生活には必要になる財産のこともあります。
例えば、相続開始前に贈与をしてしまい、相続財産がほとんど残っていなかった・・・なんてことも起こりかねません。
このため、相続開始の1年前までに限って、相続財産と同じ扱いにしようとした規定です。

被相続人と受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した財産

遺留分を持つ人に財産を渡したくないなど、何らかの理由があって、損害を加える贈与をした時は、1年経っていても相続財産と同じ扱いになります。
損害があることを知っていたのですから、1年に限る必要はないだろうという規定です。

特別受益にあたる贈与した財産

この場合、時期は相続開始の1年より前も含まれます。
もともと特別受益に当たる贈与が1年より前のことが多いため、相続開始の1年より前が含まれることになります。
特別受益の計算例でお話したように、特別受益は相続額の計算時に相続財産に加えられることになるのですが、プラスの財産でもマイナスの財産でもないので、お話させていただきました。

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