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法定相続人を相続人から外したい! ~相続人の廃除ついて~

法定相続人になりそうでならない人とは?」や「相続欠格について」でお話しましたが、法定相続人になりそうでならない人がいます。
この法定相続人にならない人は、条件が揃うと何もしなくてもかならず、法定相続人ならない人です。
これに対して今回お話する相続人の廃除は、遺言により、法定相続人でない人になります。
遺言以外にも条件や方法があるのでその内容をお話します。

相続人の廃除について

相続人の廃除とは?

推定相続人を相続人から廃除して、相続人ではなくすることです。
頭出しが法定相続人ではなく、推定相続人になっているのは、法定相続人と推定される相続人だからです。
遺言をしているときに法定相続人であっても、相続欠格に該当したりや先に亡くなったりなど、さまざまな理由により相続人にならないことがあるので、あくまで推定される相続人になっています。

相続人の排除の方法は?

相続人や遺言執行者が家庭裁判所に相続人の廃除の請求します。
請求された家庭裁判所で廃除するかどうか判断します。
判断すると言っても、何を判断するのでしょうか?

廃除の条件は?

廃除するためには条件があります。
その条件は以下の3つです。
  1. 被相続人に対する虐待したとき
  2. 被相続人に重大な侮辱を加えたとき
  3. 推定相続人にその他の著しい非行があったとき
この条件に該当するかどうかを家庭裁判所が判断するのです。

遺言するときの注意

家庭裁判所では廃除の条件を判断するので、遺言書の中に明確に書いたり、証拠を残すなどの工夫が必要になります。
というのも、遺言者は既に亡くなっているため、家庭裁判所で証言したりすることができないためです。
虐待などがあったということは、当事者以外から分からないこともあるため、どのようにすればよいかというのは難しい問題です。
必要に応じて専門家のアドバイスを求めるようにしてください。

廃除についての注意

方法のところでお話しました通り、家庭裁判所が判断します。
このため、遺言書に書いたら、必ず、廃除されるというものではありません。
また、相続発生時に家庭裁判所が判断するので、確率が高い(ほぼ100%)ということはできますが、遺言する時には、誰も、必ず廃除されると断言できません。

どうしても廃除という結果を求めるのでしたら、遺言ではない方法をお勧めします。
その方法とは、生きている間に遺言者ご本人が家庭裁判所に廃除の請求をすることです。
遺言と違い、証言もできますし、証拠調べへの協力も可能ですし、何より判決により確定します。
どうしても廃除!とこだわられるときには、こちらをお勧めします。

おまけ

この廃除の請求は遺留分を持たない人にはできません。
その理由は、遺留分がないので、相続させない遺言をすることで、わざわざ裁判所が出てこなくても、相続させないことが実現できるためです。

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