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法定相続人になりそうでならない人とは?

法定相続人についてでお話しましたが、民法で定められている相続人がいます。
法定相続人になりそうでも、実際には、法定相続人にならない人もいます。
今回は、そのような、法定相続人になりそうでならない人のお話をします。

法定相続人になりそうでならない人とは

法定相続人になりそうでならない人を分けると以下のような方たちです。
  1. 配偶者ではない人
  2. 子(子孫)ではない人
  3. 兄弟姉妹ではない人
  4. 相続欠格

各項目を説明します。

配偶者ではない人

婚姻届を届出していない、内縁関係の夫や妻です。
婚姻届が届出されていないため、配偶者にはなりません。
このため、そのままでは法定相続人にはなりません。
ただし、特別縁故者に該当する場合はありえます。

子(子孫)ではない人

配偶者の連れ子や、子や孫などの配偶者(夫や妻)、特別養子縁組をして養子に出した子や孫などです。
この方たちもそのままでは法定相続人にはなりません。

兄弟姉妹ではない人

兄弟姉妹や甥姪の配偶者(夫や妻)、特別養子縁組をして養子に出た兄弟姉妹などです。
この方たちもそのままでは法定相続人にはなりません。

相続欠格

被相続人などに害などを与えた人です。
詳しくは次回お話します。

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