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廃除した人を相続人に戻したい! ~相続人の廃除の取消しついて~

今回は、前回、「相続人の廃除」でお話したことの逆、「相続人の廃除の取り消し」についてお話します。
前回のお話の最後の部分とつながりがあるお話です。

相続人の廃除の取り消しについて

相続人の廃除の取り消しとは?

既に推定相続人から廃除されている人を、推定相続人に戻すことです。
前回の最後で遺言ではない方法とお話しましたが、その結果、廃除された人に対して、取り消しの遺言をすることができます。 頭出しが法定相続人ではなく、推定相続人になっているのは、法定相続人と推定される相続人だからというのは、廃除の時と同じです。
遺言をしているときに法定相続人であっても、相続欠格に該当したりや先に亡くなったりなど、さまざまな理由により相続人にならないことがあるので、あくまで推定される相続人になっています。

相続人の排除取り消しの方法は?

相続人や遺言執行者が家庭裁判所に相続人の廃除取り消しの請求します。
請求された家庭裁判所で廃除するかどうか判断します。

遺言するときの注意

廃除と同様、家庭裁判所では廃除の取り消しを判断するので、なぜ取り消すのかなどの理由を遺言書の中に明確に書いたり、証拠を残すなどの工夫が必要になります。
遺言者は既に亡くなっているため、家庭裁判所で証言したりすることができないのも、廃除のときと同じです。
裁判手続きをして決定した廃除の取消しをするような事情となると、当事者以外から分からないことがほとんどです。
なぜ取り消すのか?を第三者である家庭裁判所が理解できるように遺言をしなければなりません。
どのような事情があるから取り消すのだと、遺言書で説明しても第三者には理解しにくいこともあります。
必要に応じて専門家のアドバイスを求めるようにしてください。

廃除の取消しについての注意

注意点は、廃除と同様になります。
方法のところでお話しました通り、家庭裁判所が判断します。
廃除の時と同様に、遺言書に書いたら、必ず、廃除が取消されるというものではありません。
また、こちらも廃除の時と同様、相続発生時に家庭裁判所が判断するので、確率が高い(ほぼ100%)ということはできますが、遺言する時には、誰も、必ず廃除されると断言できません。

どうしても廃除の取り消しという結果を求めるのでしたら、廃除のとき同様に、遺言ではない方法をお勧めします。
その方法とは、生きている間に遺言者ご本人が家庭裁判所に廃除の取り消しの請求をすることです。
遺言と違い、証言もできますし、証拠調べへの協力も可能ですし、何より判決により確定します。
どうしても廃除を取り消したい!とこだわられるときには、こちらをお勧めします。

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