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秘密証書遺言について
- 投稿日:2014-05-02
- 最終更新日:2014-07-09
- 表示:759PV
- カテゴリ:遺言書
目次
秘密証書遺言とは
遺言者が作成し、公証人が作成を証明する遺言書です。遺言者と証人が公証役場に行って、公証人に作成してもらいます。
このため、自筆証書遺言と異なり、遺言者が一人では作成できません。
作成ポイント
内容
秘密証書遺言の作成の順番をまとめました。- 自筆証書遺言を作成する
ただし、自筆である必要はなく、パソコンなどでもよいです。
それ以外の書き方などは自筆証書遺言と同じです。 - 遺言書に封をする
封筒などに入れて封をします。
印鑑証明書を同封すると、開封するだけで実印であるとわかるので、実印を使う場合は同封しましょう。 - 証人を2名探す。
秘密証書の証明時に証人が2名必要です。
知り合いでも良いですし、専門家に相談している場合は、専門家も証人になれます。
どうしても見つからない場合は、公証人に相談してみましょう。 - 公正役場に連絡して、秘密証書遺言作成の日時を予約する
電話やメールなどでお近くの公証役場に連絡してください。
専門家に相談している場合は、予約まで実施する場合もあります。 - 日時の予約と合わせて、秘密証書遺言作成の手数料を計算してもらう。
- 日時の予約と合わせて、必要書類も確認する
- 予約日時に公証役場に行く
遺言者は必要書類と実印、証人は身分証明書(免許証など)と認印を持参します。 - 公証人の前に封をした遺言書を提出する
- 証人・公証人が封筒に署名押印する
証人が署名(名前を書く)と持ってきた印鑑で押印をします。
公証人が公印を押印するなど、秘密証書遺言に必要なことをします。 - 手数料を払い、押印済みの封筒を受け取る
手数料を払うと、押印済みの封筒がもらえます。 - 秘密証書遺言を保管する
遺言者本人が保管します。
使用する印鑑
遺言者:実印でも認印でも良い遺言書の保管場所
遺言者本人が保管裁判所の検認
裁判所の検認が必要必要書類
公証役場に連絡をして、確認ください。その他
自筆証書遺言と同様、紙は特に遺言書の紙の指定はありません。ただ、遺言者が亡くなるまでの数年から数十年も保管が必要なので、丈夫で字が読める紙である必要があります。
メリット・デメリット
ここからは、メリットとデメリットのお話です。メリット
- 遺言書の内容を秘密にできる
内容は遺言者一人で作成するので、遺言書が見つからなければ、内容はわかりません。 - 手書きでなくても良い
自筆証書遺言と異なり、手書きである必要がありません。
デメリット
- 若干の手間と費用がかかる
公正証書遺言ほどではないが、費用と手ははかかる。 - 変造や紛失の恐れがある
遺言者が保管するため、相続発生前に見つかって変造される事や、保管場所の失念などで紛失することもあります。 - 相続時に遺言書が見つからない恐れがある
遺言者が保管するため、見つかりにくい場所などに保管すると、実際の相続時に見つからず、遺言していないこととして相続が進むことになる - 要件不備で無効になったり、内容があいまいで争いの種になる場合がある
公正証書遺言と異なり、公証人が内容を確認することはないので、要件不備などで無効になることはあります。 - 裁判所の検認が必要のため、相続時に手続きの時間がかかる
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