この記事を読むために必要な時間は約3分(932文字)です。
遺言書は一人一通 ~共同遺言の禁止~
- 投稿日:2014-05-08
- 最終更新日:2014-07-09
- 表示:903PV
- カテゴリ:遺言内容
仲の良いご夫婦から、そんなお話を聞きます。
では、一緒に書くことはできるのでしょうか?
今回はそのお話です。
目次
共同遺言の禁止
共同遺言の意味
民法では、「二人以上の者が同一の証書ですることができない」となっています。「同一の証書」となっているので、一通の遺言書に連名で作ることはできません。
二人以上となっているので、ご夫婦であっても、親子であっても、兄弟姉妹であっても、仲の良い知人同士であっても、一人でなければ、その遺言は無効となってしまいます。
ということで、冒頭のお話は出来ない!となりそうですが、一つ、気を付けて頂きたいことがあります。
「一緒に」の意味に注意!
それは、同じ日時で同一の内容の遺言書であっても、一通の遺言書ではなく、別々の遺言書であれば作ることはできる!ということです。実際には、ご夫婦で全く同じ財産をお持ちの方はほとんどいらっしゃらないので、同一内容にはならないと考える方は多いです。
ところが、同一の内容になることはあるのです。
例えば、ご夫婦でお子様がいらっしゃらない場合で、全財産を配偶者に相続させたいという意思をお持ちの方です。
書き方しだいではあるのですが、このような場合、同一の内容になる頻度は高いです。
幸か不幸か同じ内容の遺言書を書こうとされた方から、一緒に遺言書は書けない!と聞いたので、どのくらいの期間を空けたら良いのか?というご質問を頂いたのです。
よくお話を聞くと「一緒」という言葉から、「一つの遺言書に連名で作る」ことを想像された方からのアドバイスで、一緒に書くことはできないと聞いた。
そうであれば、どのくらいの期間を開けなければいけないか?とお考えでのご質問でした。
そう、ちょっとした勘違いなのです。
ここをご覧の方は、今までのお話を当たり前とお感じになられた方もいらっしゃるでしょう。
ところが、実際にお話してみると、「どのくらいの期間?」という次の質問がないと、勘違いがわかり難いのも事実です。
ちょっとした勘違いで遺言書が書けないと勘違いされた方がいらっしゃるのです。
複数の方からお聞きしたので、今回お話させていただきました。
広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません |
---|