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遺言書に気持ちは書けないの? ~付言事項について~

遺言には要件に会わないと無効になるというお話でしたが、気持ちなどは書けないのでしょうか?
今回は、遺言者の相続人に対する思いなどを遺言書に書く方法についてお話をします。

付言事項について

付言事項とは

冒頭でお話した遺言者の思いなどを書くことができる部分です。
厳密な要件がある他とことなり、書く内容に要件はありません。
そのかわり、通常、遺言の効力はありません。

主な使われ方としては、付言事項は、事由に書くことができるので、遺言作成時の思いを伝えるために用いられます。
また、相続人同士が争わないでほしいなどといった願いを伝えるために用いられることもあります。

どうしてこのような遺言書を書いたのか?
残された相続人にどのように過ごしてほしいのか?
相続財産をどのように使って欲しいのか?
などなど、書き方や書く内容は自由です。

遺言としての効力がありませんが、想いや願いなどの遺言者の意思を伝えるためにも、書くようにしましょう。

どの遺言書の形式にも使えます

ここまでお話すると、自筆証書遺言を書く時に、自分の考えを書くのではないか?と考えられる方もいらっしゃいます。

この付言事項は、自筆証書遺言に限らず、公正証書遺言など他の遺言の方式でも書くことができます。
他の方式については、「遺言書の方式は3つと4つ」でお話していますので、ご覧ください。

公正証書遺言を公証人に書いてもらっても、その公証人が、遺言者の意思を伝えることができるとは限りません。
公証役場を退職されたり、移動されたりすることがあるため、しばらくして、時には何十年後に行われる相続人へ伝言することは現実的ではありません。
このような場合にも、付言事項で遺言者の意思を記載してあれば、確実に相続人へ伝えることができます。

このように、付言事項は自筆証書遺言以外でも書くことができます。

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