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締結とは?
- 投稿日:2019-04-01
- 最終更新日:2019-12-10
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- カテゴリ:契約書
目次
締結とは?
読み方
「締結」は、「ていけつ」と読みます。回答
締結とは、条約や協定、契約を結ぶという意味です。締めくくって一つにまとめ、結んだものが、条約や協定、契約です。
条約にしても、協定にしても、契約にしても、複数の登場人物(条約の場合は国、協定の場合は国や団体など)がでてきます。
締結するには、各当事者の全てが内容に合意する必要があります。
合意して、条約や協定、契約が成立する日を締結日(ていけつび)と呼びます。
以降は、この講座は契約書に関することなので、契約書に限定してお話を続けます。
「契約について」でお話をしたように、「契約書はなくても、契約は成立」します。
しかし、『「契約日」と「契約開始日」「契約締結日」の違いとは?』でお話をしたように、「契約書作成日」の場合もあります。
これは、次にように契約の内容を誰が交渉して決めているかによって変わってきます。
『「契約日」と「契約開始日」「契約締結日」の違いとは?』でお話をした不動産の場合を例にお話をします。
- 契約の代行者
- 契約の当事者
- 契約の代理人
契約の代行者
代行者とは、契約を締結する権限が無い人です。「借り手を見つけて」とお願いはされていますが、「借り手は大家さんが見て決める・・・」というような場合です。
借り手の基本的な条件までは交渉しますが、最終的な権限が無いような場合です。
最終的に、大家さんの合意が無いと、契約が成立(=契約締結)しません。
契約の当事者
大家さん自身が直接契約内容の交渉をする場合です。大家さんですので、契約を締結する権限があります。
借りる人と大家さんで合意できれば、その時点で契約としては成立します。
この場合、契約書を作らないこともあります。
言った言わないというようなモメ事が起きにくくするには、契約書を作成した方が良いですが、作られないこともあります。
契約の代理人
基本的に代理人は契約を締結する権限があります。「基本的に」ということは例外もあります。
代理人は、貸主を探す場合に限らないので、例えば、売却先を探すはずが、貸主を探してくるような場合です。
この場合、誤解やうっかりなどの過失の場合もあれば、「売却がもったいない・・・」等の代理人の意思による故意の場合もあります。
どちらの場合にしても、賃貸を契約する権限が無いでしょう。
この例外の場合、原則として、代行者と同じく、大家さんの合意が無いと、契約が成立(=契約締結)しません。
しかし、例外の場合であっても、「表現代理」というような契約が成立する(=締結してしまう)場合もありますので、絶対契約が成立しないとまでは言えません。
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