ビジネス初心者のための契約書入門

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契約について

最初に契約書とは何か?を考えてみましょう。

いきなり法律のお話で申し訳ないですが、この話をしないと契約書がわからないので、説明します。

基本的に、契約を結ぶとき、諾成契約といって、民法555条(売買契約)や民法601条(賃貸借契約)のように、お互いの意思が一致すれば、契約は有効に成立します。

言い換えると、契約書はなくても、契約は成立することになります。
たとえば、コンビニで買い物をするとき、契約書って書かないですよね。
レジで精算をすればオシマイです。契約書なんて出てきません。

<基本的に>と先ほど言いましたが、では、例外があるのでしょうか?

例外はあるのですが、たぶん、みなさんが考えられている理由ではありません。

法律に別段の定めがあるときは、契約書が必要です。

法律に別段の定めがあるとき>について、次のページで記載します。

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