ビジネス初心者のための契約書入門

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契約書を袋とじ(製本)するとき、表紙や背表紙は必要ですか? ~ 袋とじ(製本)しない場合を含めた契約書の表紙・背表紙について ~

「契約書に表紙や背表紙は必要ですか?」「契約書を袋とじ(製本)するとき、表紙や背表紙は必要ですか?」とご質問いただいたので、こちらでご紹介いたします。

契約書の表紙や背表紙

回答

回答からお話をすると、必要ではありません
これは、袋とじ(製本)する場合でも、しない場合でも同じです。
「不要」と言わないのは、次のような場合があるためです。
  1. 余白が少ないため、袋とじした部分と契約書の文字が近く、契印(割印)が文字と重なってしまう
  2. 不動産売買など高額な契約書なので見栄えをよくしたい
  3. 業界の慣習で表紙や背表紙を付けることがきまっている

一番最初の「契印(割印)と文字との重なり」は、書式の問題ですが、相手方の書式をつかっているなど、変更できない場合もあります。
文字と押印が重なると、訂正印と勘違いすることもありえます。
このため、絶対にダメとまでは言わないですが、好ましくはありません

また、三番目の「業界の慣習」は、決まっている以上、そうした方が問題になりにくいので、表紙や裏表紙を無理に無くす必要はないでしょう。

二番目の「見栄え」は、必要か?というご質問と趣旨が異なるので、このお話では省略します。

表紙や背表紙を付ける場合、何か書く必要はあるのか?

表紙や背表紙を付ける場合、何か書く必要はあるのでしょうか?
表紙、背表紙についてそれぞれ、一般的なお話をします。

表紙

表紙を付ける場合、白紙(何も記載がない)ということは少ないです。
次のような事項が記載されていることが多いです。
ただし、全てが記載されているともかぎりません。

  1. 契約書の表題(名前)
  2. 契約当事者名
  3. 契約年月日

契約書表題(名前)

表紙の記載で一番多いのが、この契約書の表題(名前)です。
表題については、「表題(タイトル)について」や「表題(タイトル)の名付け方について」でお話していますので、ご覧ください。

契約当事者名

次のように記載がわかれます。
  1. 記載がない場合
  2. 記載がある場合
    • 当事者全員の記載がある
    • 当事者の一部のみの記載がある
不動産売買を例にすると、売買の当事者の一方が不動産業者の場合、表紙には不動産業者の名前のみ記載されている場合があります。
この場合、表紙まで契約書のひな型になっていて、その部分を書き換えないパターンが多いです。

必須ではない表紙ですから、当事者の記載がないこともあります

契約年月日

「契約年月日」については契約当事者名よりも更に記載がない場合が多いです。
また、表紙には「契約年」や「契約年月」までで「月」や「日」が省略されている場合もあります。
表紙では省略されたとしても、契約書内に「契約年月日」を記載するので、実務的には、問題になることはあまり多くはありません。
確認漏れなどで、ときおり、表紙の表記と契約書内の表記が違っていて問題になることがあるので、無いとは言いません。
ただ、記載するのでしたら、「契約年月日」と「日」まで記載した方がわかりやすいので、良いかもしれません。

「契約年月日」については、作成年月日について「契約日」と「契約開始日」「契約締結日」の違いとは?などでお話していますので、ご覧ください。

裏表紙

基本的には、白紙(何も記載がない)の場合が多いです。
会社のひな形などになっている場合は、会社の社章(ロゴ)などが印刷されていることもあります。

必須ではない裏表紙ですから、当事者の記載がないこともあります

ご注意

契約書の記載によっては、裏表紙に契約条項を追記されることが起こりえます。
後から問題とならないよう、契約書の最後に「以下余白」と記載するなど、追記されないような対策は必要です。

補足

表紙があったら必ず裏表紙があるというと、そうとも言えません。
次のように、それぞれの組み合わせた場合があります。
  • 表紙+裏表紙
  • 表紙だけ
  • 裏表紙だけ
  • 表紙も裏表紙も無し

結論としては、「必要に応じて、表紙や裏表紙を付ける」ということになります。

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