ビジネス初心者のための契約書入門

この記事を読むために必要な時間は約4分(1224文字)です。

契約書の日付は甲乙どちらが書くのですか? ~ 契約書の作成日付の決め方について ~

前回、バックデートのお話をしました。
バックデートの理由等をお話しましたが、それでは、どうやって決めるのか?当事者のどちらが書くのか?(決めるのか?)とご質問いただいたので、今回お話します。

契約書の作成日付の決め方について

契約書の日付は甲乙どちらが書くのですか?

この質問に対する回答は、書くだけであれば、どちらでも良いです。
というのも、誰が書くかは重要ではないからです。
遡及契約バックデート契約期間との乖離など、既にお話しているように、契約書の作成年月日は日付に意味があるのです。

日付をどう決めるか?の方がより重要で、書く事は二の次です。

契約書の作成日付の決め方

それでは、日付の決め方のお話をします。

大まかに分けると次の4種類になります。

  1. 契約書を作成した日
  2. 契約締結日
  3. 契約の効力発生日
  4. その他
複数当てはまる場合あるので、もう少しお話します。

契約書を作成した日

純粋に契約書を作成した日です。
契約書の条文が全て合意できた日の場合もあれば、契約書を作り始めた日の場合もあります。

この方法は、次のような契約の場合が多いです。
  • 契約書内に、別途、契約期間の定めがあるなど、作成日がそれほど重要ではない場合
  • 契約書の作成完了まで待てるような、急を要するような契約ではない場合

契約締結日

文字通り、契約を締結する日です。

この方法は、次のような契約の場合が多いです。
  • 先に契約書の条文の合意ができていて、契約締結日に契約書が作成済みである場合
  • 契約締結日に契約書はないが、契約内容は合意していて、後から契約書を作成する場合
どちらの場合も契約内容自体には影響が無いので、バックデートでお話した注意点は発生しません。
1つ目の場合、「契約書を作成した日」の2つ目と同じ日になることもあります。

契約の効力発生日

契約期間の開始日など、契約の効力が発生する日です。

「契約書を作成した日」の2つ目の結果と同じ日になることもあります。
また、契約締結日と同じ日になることもあります。

その他

その他の日付の場合は、遡及契約バックデート契約期間との乖離などでなぜそうするかという理由を既にお話していますので、ご覧下さい。

実務的にはどうなの?

先ほどの4種類をどう決めるかです。

それぞれのお話で、どのような契約が多いかとご紹介しています。
それぞれの例に当てはまる場合は、その種類を選ばれることが多いため、実務上も多くなっています。

契約自由の原則がありますので、どのような場合にどれにしなければならないという規定はありません。
このため、契約の当事者双方で相談して、決めることになります。
そして、決まった日付をどちらかが書くことになります。
決まった日付を書くだけですから、それほど重要な意味はないという、最初にお話した結論になります。

タグ:, , , ,


広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません

参考記事(一部広告含む)


このページの記事についてちょっと質問!