ビジネス初心者のための契約書入門

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「特段の定め」「別段の定め」「特別の定め」の使い分けはどうしたらよいですか?

『「特段の定め」「別段の定め」「特別の定め」の使い分けはどうしたらよいですか?』とご質問いただいたので、ご紹介します。

「特段の定め」「別段の定め」「特別の定め」の使い分け

回答

基本的には、「この条文以外の他の条文の定め」という意味で、違いはありません
前後の条文の言葉により、使い方が異なることが多いだけです。

使い分け

  1. 別段の定め
  2. 特段の定め
  3. 特別の定め

別段の定め

基本契約と個別契約の場合など、記載された条文と異なる条文が作られることが考えられる場合に用いられることが多いです。
「考えられる」ですので、必ずしも、異なる条文が作られなければならないということはありません

使い方としては、「別段の定めがない場合」と否定的な使い方がされることが多いです。

特段の定め

「別段の定め」と同じく、異なる条文が作成されることが考えられる場合に用いられることが多いです。
異なる条文が必ず作られるとは限らないことも同じです。
使い方としては、「特段の定めがある場合」と肯定的な使い方がされることが多いです。

特別の定め

「特別の定めがない場合」「特別の定めがある場合」と肯定的否定的のどちらの使い方もされています。

ご注意 その1

次のように「別段の定め」や「特段の定め」を一度使っている場合、用語を統一するために、逆の使い方をする場合があります。
  • 第○条 xxx別段の定めがない場合xxx
    ・・・
    第○条 xxx別段の定めがある場合xxx
  • 第○条 xxx特段の定めがある場合xxx
    ・・・
    第○条 xxx特段の定めがない場合xxx

ご注意 その2

今回お話をした内容のは、基本的な使われ方です。
「意味が理解できる」のであれば、「必ずこうしなければならない」という規則はありません。
その1でお話をしているように、「使い分け」とは別の理由で、使われることもあります。

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