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平成31年5月1日以降の日付の契約書をいただきました。無効でしょうか? ~ 契約書の日付 ~
- 投稿日:2019-03-25
- 最終更新日:2020-01-21
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- カテゴリ:契約書の日付
目次
日付の基本的な考え方
回答
一概に無効とは言えません。平成になった時にも同じことがあったのですが、基本的には有効です。
理由
その1
平成31年4月1日に新元号が発表されるので、現時点(平成31年3月25日)では、新元号がわかりません。このため、元号が変わった日の元号を書きたくても書くことができません。。。ので、そのまま使います。
その2
元号が変わっていても、新しい元号の年数に合わせることができるので、いつであるか?はわかります。注意したい日付
注意したい日付について補足します。- 契約書作成日・契約締結日
- 契約開始日・契約期間
契約書作成日・契約締結日
「契約書作成日」と「契約締結日」については、「平成31年5月1日以降の日付」を避けた方が良いです。契約書作成日は、作成日付ですし、契約締結日は契約した日です。
5月1日以降が正しい日付でしたら、新元号になっています。
「契約書作成日」と「契約締結日」には、新元号がわかっているので、新元号で記載するようにしましょう。
契約開始日・契約期間
「契約開始日」と「契約期間」については、一概に変更した方が良いとは言いません。理由その1でお話をしたとおり、現時点で作成する場合は、記載できないからです。
また、契約期間を日付で記載する場合で、●年後などの場合は、単純に●年を足した方が分かりやすいこともあります。
契約当事者の都合で、書き直せない場合もあるので、変更すべきとまでは言いません。
平成31年4月1日に発表があるので、可能な場合は書き直しましょう。
ただし、「契約書作成日」や「契約締結日」が平成31年5月1日以降の場合は、訂正でも良いですが、基本的に、書き換えるべきです。
例外は、バックデートや遡及契約など、ワケアリの契約をする場合です。
タグ:作成年月日, 契約当事者, 契約期間, 契約締結日, 遡及契約
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