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フォントに著作権はありますか? ~ フォントの著作権について ~
- 投稿日:2019-04-12
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- カテゴリ:著作物
目次
フォントの著作権
回答
原則として、フォントは著作権がありません。例外は、「独創性」と「美的特性」の両方がある場合です。
説明
フォントが、「著作権がある」には、著作物である必要があります。このフォントが著作物であるか?については「従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。」という最高裁の判例があります。
厳しい条件が付いています。
判例では、「顕著な特徴」と「美術鑑賞の対象」と厳しい条件がついています。
厳しい条件がついている理由も、判例で説明されています。
条件が厳しい理由
前後の2つに別々の理由があるので、分けてお話をします。- 印刷で利用
- ベースがある
印刷で利用
フォントは、書籍などの印刷物で使用される。フォントが著作物であると、書籍を制作したり変更したりする場合でも、フォントの著作者に許諾を求める必要がでてくることもありえる。
これでは、著作者の権利保護と、文化の発展に寄与しようとする著作権法の目的と反する。
特別でないものまで、目的に反してまで著作物として保護する必要がないのではないか。
ベースがある
フォントには、文字として情報を伝える機能が必要です。文字として認識されるには、その形に一定の制約が必要となる。
また、ゴシック体や明朝体など、フォントの形態には、基本形があり、それをベースに考えられることがある。
ベースと大きく異なる(=顕著な特徴)のでなければ、個別の著作物とならないのではないか。
どんなフォントは著作物?
ここまでお話をしたように、フォントに「顕著な特徴のある独創性」と「美術鑑賞できる美的特性」が必要となります。美術鑑賞する文字というと、書道の書が思いつきます。
フォントの形態に無いような、独創的な書をフォント化すれば、初めて著作物となるかの検討対象になるかもしれません。
ご注意
今回は、著作権に限定したお話をしています。著作物ではないから、勝手に使って良いとはなりません。
フォントの利用規約などを守らないと、民法を代表とする別の法令違反になりますので、ご注意ください。
タグ:プログラムの著作物, 美術の著作物, 著作者, 言語の著作物
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