エンジニアのための著作権入門

この記事を読むために必要な時間は約1分(503文字)です。

著作権の制限について

著作権は制限(例外)がいっぱい!だから分かりにくい。そんな『著作権の制限について』お話します。
著作権の制限については、著作権法の第三十条~第五十条で規定されています。
条文数が多いので、内容と条文の関係を簡単な表にして見ました。
尚、同一条文の中に別の内容が入っていることがあるため、条文が重複している箇所があります。

内容条文
私的使用のための複製第三十条
図書館等における複製等第三十一条
引用第三十二条
転載第三十二条、第三十九条
教育関係第三十三条~第三十六条
福祉関係第三十七条
営利を目的としない上演等第三十八条
報道関係第四十条~第四十二条
司法・立法・行政関係第四十二条
放送事業者等の場合第四十四条
美術・写真・建築の場合第四十五条~第四十七条
コンピュータ・ネットワーク関係第四十七条
 
 

次回からは、『著作権の制限(例外)』の種類を一つ一つ見ていきます。
他と同じく、このサイトはエンジニア向けですから、エンジニアが直接関係しそうな部分を先行してお話します。
関係しなさそうな分野については、追々、お話していきます。

タグ:, , , ,


広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません

参考記事(一部広告含む)


このページの記事についてちょっと質問!