エンジニアのための著作権入門

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制限:コンピュータ・ネットワーク関係

エンジニアだったら知っておきたい、『コンピュータ・ネットワーク関係』についてのお話です。

著作権の制限事項の種類については、著作権の制限事項についてを参照ください。

コンピュータやネットワーク関連の項目は徐々に法改正が行われています。
追いつこうと努力はしていますが、実体としては、追いついていないことも多いです。

制限されている内容

大きく分けると、以下の7種類です。
著作権法第四十七条の三から第四十七条の九までに定められています。
条文を列挙すると分量が多いので、割愛します。

  1. プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(著作権法第四十七条の三)
  2. 保守、修理等のための一時的複製(著作権法第四十七条の四)
  3. 送信の障害の防止等のための複製(著作権法第四十七条の五)
  4. 送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等(著作権法第四十七条の六)
  5. 情報解析のための複製等(著作権法第四十七条の七)
  6. 電子計算機における著作物の利用に伴う複製(著作権法第四十七条の八)
  7. 情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用(著作権法第四十七条の九)
分量が多いので、次回以降、内容大きく以下の3つに分けてお話します。
一つ目は、コンピュータに関係する著作権法第四十七条の三と第四十七条の四
二つ目は、インターネットなどのネットワーク配信に関係する著作権法第四十七条の五、第四十七条の六と第四十七条の八
三つ目は、コンピュータ等での情報処理に関係する第四十七条の七と第四十七条の九

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