エンジニアのための著作権入門

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著作物:映画の著作物について

映画だけが対象ではない?エンジニアにも関係があるかもしれない『映画の著作物』についてお話します。

その他の『著作物』については、『著作物とは?』を参照ください。

わかりやすいところから

『映画の著作物』と言うくらいなので、まずは、「映画」ですね。
これはすぐにわかると思います。

では、映画だけではないとは?


映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。 (著作権法第二条3)
視覚的、聴覚的に効果を生じさせるのであれば、ビデオでもよさそうです。
昔の映画に8ミリがあるように、ビデオだけではなく、DVDなどの記録メディアの違いは問題にはなりません。

また、劇場用映画だけではなく、テレビドラマやアニメなども類似する効果があるので、含まれます。

エンジニアに関係ある?

ここまでくるとエンジニアに関係なさそうというお話になりそうですが、そうでもありません。

実は、ゲームなどの『映像・効果音』などの部分が『映画の著作物』に該当する場合があります。
全てではないのは、例えば、コンピュータにより自動でその場で生成されるようなゲームの場合、思想などを表現しているわけではないので、含まれないからです。
  1. 視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現
  2. 物に固定されている
  3. 著作物である
という3つの条件を満たせば、プログラムの出力した結果であっても『映画の著作物』になります。

この条件がないと、CGで作った映画が『映画の著作物』ではなくなってしまうので、当然と言えば当然かもしれません。
このため、ゲームなどのプログラムで出力した結果も『映画の著作物』になる可能性があります。
尚、実行結果が『映画の著作物』になっても、ソースコードやオブジェクトそのものは、『プログラムの著作物』となる可能性が高いです。
これは、ソースコードやオブジェクトそのものが、視覚的にも聴覚的にも効果を生じさせる方法ではと考えられるためです。
ゲームで例えると、ゲームソフトは『映画』というより『プログラム』の方が、ゲーム画面は『プログラム』より『映画』の方がイメージとの差は少ないのではないでしょうか。

映画の著作物だけが持つ特徴とは?

必ず、物に固定されている必要があります。
早い話、何もなければ、著作物として公表できないないからです。

言語の著作物』である「詩」などは、紙に書いていなくても、朗読(口述権を行使)すれば、他の人に公表する(伝える)ことができます。

しかし、映画の場合、カメラマンや監督などの見た(思い描いた)映像と同じ目線で見ることはできません。
それに、効果音など、監督などの聞いた(思い描いた)音もわかりません。
このように、録画や録音して固定化しなければ、表現を公表できない、伝えられないことがわかるでしょう。

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