エンジニアのための著作権入門

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著作物:言語の著作物について

エンジニアにはあまり関係なさそうな『言語の著作物』と規定されている物についてお話します。

その他の『著作物』については、『著作物とは?』を参照ください。

『言語の著作物』というと、小説や論文を思い浮かべる方が多いです。
しかし、『著作物』を言語で表現していることが条件なので、小説や論文だけではありません。

言語で表現するというと、これが、エンジニアでも、というより、エンジニアの多くは『言語の著作物』を作っています。
代表例を挙げると良くわかります。

それは、仕様書です。

しかし、全ての仕様書が著作物であるとは言えません。
さすがにスペックを列挙しただけの仕様書では、創作的な思想や感情の表現物であるという条件をみたさないので、著作物ではないです。

それに、著作権法の分類として考えなければならないのが、設計書(プログラム仕様書を含む)です。
著作物:図形の著作物について』として、別でお話しますが、フォローチャートなど図形で表現する場合、言語ではないので『言語の著作物』とはなりません。

エンジニアが作成する文章はいろいろあるので、多くのエンジニアが知らず知らずに『言語の著作物』を作成しています。
仕様書や設計書以外でも、
  • 取扱説明書に代表される説明書
  • バグ改修などで作成されるレポート
  • 進捗報告などで作成される報告書
      など
その全てが著作物であるとは限りませんが、例を上げるときりがないくらいです。

ただ、エンジニアが気をつけなければならないのは、言語で表現していると言っても、プログラムは『プログラムの著作物』になるので、『言語の著作物』ではありません。

ここでは、小説や論文などではなくても、著作物になると分かっていただければ、目的達成です。

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