エンジニアのための著作権入門

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著作権の登録制度

エンジニアでも知っておいた方が良い、『著作権の登録制度』についてのお話です。
著作権にも不動産でいう登記に似た制度があります。

『著作権の発生時期について』で話しました通り、著作権は申請や登録しなくても発生します。
では、なぜ、登録制度があるのでしょうか?

登録制度について

既にお話したように著作権には『譲渡権』があります。
譲渡するときに本当に著作権者なのか?今の著作権はは誰なのか?など、取引をするときに心配になる事柄があります。
また、譲渡されたはずが、後から譲渡していないというような争いが起こることがあります。

このような取引上の安全性を確保するために、第三者に事実関係を登録して、安全を確保しようと、登録制度ができました。

種類について

では、どのようなことが登録できるのでしょうか?
元が安全を確保するための登録なので、何でも登録できることはありません。
具体的には、以下の5種類が登録できます。
  1. 実名の登録
  2. 第一発行年月日の登録・第一発行年月日の登録
  3. 創作年月日の登録
  4. 著作権・著作隣接権の移転の登録
  5. 出版権の設定等の登録

最初から3つ(実名の登録、第一発行(公表)年月日の登録、創作年月日の登録)は著作物を作成した時の事項で、後の2つ(著作権・著作隣接権の移転の登録、出版権の設定等の登録)は、作成した後の事項です。
次回から作成時と作成後に分けてお話していきます。

登録についての注意点

何でも登録できるわけではないとお話しました。
登録できる内容だけではなく、条件もあります。

登録できるようになるには、以下に例示するような条件が必要です。

  1. 著作物の公表
  2. 著作物の譲渡

公表も譲渡もしなければ、安全性を確保する必要性が少ないためです。
尚、『プログラムの著作物』については、上記の条件は不要です。
プログラムの著作物』の場合、プログラムそのものが公表・譲渡されない場合もあるためです。

最初は、著作物を作成した時の登録についてお話です。

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