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課税文書 ~ 印紙の基礎2の3 ~

前々回から印紙についてお話をしています。
今回は、前々回お話をした「印紙のお話で出てくる文書とは?」でお話した「課税文書」についてお話をします。

印紙のお話で出てくる文書

今回は、印紙のお話をするときに出てくる文書の種類のお話です。

  1. 不課税文書
  2. 課税物件

  3. 印紙税に関係する文書の分類をまとめると次の表になります。

    印紙関連文書

               印紙のお話で出てくる文書           
         不課税文書              課税物件      
      非課税文書     課税文書  

    課税文書

    印紙を貼り付ける必要のある文書です。
    定義は、印紙税法第三条にあり、次のとおりです。
    1. 印紙税法別表第一の課税物件の欄に掲げる文書
    2. 第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書
    この後、お話をしますが、ほとんどの文書が該当すると考えてよいです。

    印紙税法別表第一の課税物件の欄に掲げる文書

    課税物件に含まれることを意味します。

    第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書

    「第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書」とは、前回お話をした「非課税文書」です。

    「課税物件」という大きな枠を定めて、例外として課税しないという非課税文書を定め、それ以外は課税するという構成になっています。
    具体的な文書については、次回の「課税文書の分類」でお話をします。

    ただ、この定義だけでは判断に迷うことがあるので、「印紙税法基本通達」という国税庁が作成した通達があります。
    この通達の第2条では、次のように定めています。

    1. 課税事項が記載されていること
    2. 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
    3. 非課税文書ではないこと
    わかりやすくするために順番を入れ替えてお話します。

    課税事項が記載されていること

    課税事項とは、「課税物件表の課税物件欄に掲げる文書により証されるべき事項」と定義されています。
    「課税物件表」とは、「印紙税の別表第一」です。
    このため、「課税事項が記載されていること」を言い換えると、「課税物件に含まれること」となります。
    課税文書は課税物件に含まれることを言い換えただけです。

    非課税文書ではないこと

    既にお話をしたとおり、印紙税法で除外した非課税文書は課税文書ではありません。

    当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること

    こちらについては、わかりにくいので、少し説明させてください。

    わかりやすくするには、「当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること」の「目的」に着目します。
    言い換えると、「目的」が異なれば、印紙は不要ということです。

    本講座は契約書のお話ですから、全て「課税事項を証明する目的で作成された」と考えてもよさそうです。
    しかし、そうとも言い切れません。
    例えば次のような場合があります。

    1. 組織内の勉強会等の資料として作成する
    2. 組織内の契約書のひな型として作成する

    勉強会等の資料として作成する

    契約書の勉強会の資料とすることを目的としていますから、証明する目的で作成していないことは確かです。
    この結果、導き出される結論としては、目的が異なるので、資料に印紙は不要となります。

    組織内の契約書のひな型として作成する

    繰り返し使われるような契約書はひな形がある組織が多いでしょう。
    なお、ここでいう「ひな形」とは、契約の相手先を空欄にしたりして、契約交渉のたたき台にする目的で作成される契約書です。
    たたき台にする目的ですから、証明する目的で作成していないことは確かです。
    この結果、導き出される結論としては、目的が異なるので、資料に印紙は不要となります。

    作成「目的」に着目すると、印紙が不要かどうかがわかってきます。

    次回は、具体的な「課税文書の分類」についてお話をします。

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