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契約書の条文に記載の順番はあるのか?
- 投稿日:2012-09-25
- 最終更新日:2014-01-15
- 表示:13,360PV
- カテゴリ:契約書
順番についての特別な決まりはありません。
だからと言って、何でも好きに書いてよいかというと、そうでもありません。
基本的な考え方はあります。
それは、「主要な(重要な)決め事から書く」です。
何から書いてもよいとは言っても、契約書に記載がない場合の対処条項についてや管轄裁判所の指定についてが、最初の条文では契約の内容がわかりにくくなります。
このため、契約書条文に出てくる内容についてで、お話したような内容を、契約の内容がわかりやすくなる順番にします。
それ以外は決まりがありませんので、3条から5条の順番がおかしいから契約書は無効ということはありません。
実務家の方では、順番を気にされる方もいらっしゃいますが、記載順番に重要性はありません。
記載順番は自由に変更しても良いです。
ただし、記載順番を変更する場合に気を付けなければならないことがあります。
それは、他の条文を参照するような記載がある場合です。
例えば、『前条で規定する・・・』や『xx条の規定は・・・』など、他の条文を参照するような場合、その記載も変更しなければ、意味が変わったり、意味が分からない条文になるときがあります。
このため、条文の順番を変更する必要があるときは、他の条文の内容も確認して、適切な表現に変更しましょう。
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