ビジネス初心者のための契約書入門

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法令に別段の定めとは?

法律に別段の定めがあるときでお話した時とは逆に、契約書に「法律に別段の定め・・・」や「法令に別段の定め・・・」との記載があるときについてお話します。


「法律(法令)に別段の定め・・・」の意味は?


契約書には、法律の範囲内で許されたルールを修正するためで、法律で決まっている部分について変えることができるとお話しました。

ところが、契約で決められていても法律の規定が優先する法律があります。

「法律に別段の定め・・・」の意味は、
『契約で決められていても法律の規定が優先する法律』がある以上、
「法律の規定が優先するときは、契約書通りにならない場合がありますよ」という意味の記載です。

なぜいるの?

契約書の記載をシンプルにしたい

法律(法令)を知っていれば、そのような記載は不要ではないか?と言う疑問が出てきます。
当然ですが、『法律調査が面倒なので入れておけば便利!』という意味で記載するのではありません。

知っていても、その内容を契約書に詳細に規定するとわかり難くなる場合もあります。
例えば、売買するものが複数の種類である契約の場合や、土地の取引のように単独でも複数の法律が影響するときがあります。
土地を例にしますと、土地区画整理法や農地法、都市計画法など、複数の法律の影響を受けます。
それをすべて考慮して契約書に反映すると契約書の記載が膨大になり、意味が分かりにくくなります。

ここで登場するのが、「法律(法令)に別段の定め・・・」です。
この記述をすることにより、法律で規定がないところは、契約書に記載する通りにするという、シンプルな契約書で契約できます。
但し、実務的に簡便さが必要なときの記載であって、この記載をしても法律を知らないことは許されないので、ご注意を!

分からなかった(漏れていた、勘違いしていた)を少しでもフォローしたい

『法律調査をしたけど、分からなかった(漏れていた、勘違いしていた)・・・』
契約までの限られた時間で調査するのですから、その様なことも起こり得るでしょう。
後からわかって契約書を変更するなどというのも、労力がかかり、大変です。

このようなときにも「法律(法令)に別段の定め・・・」が登場します。
調べてきれなかった箇所や影響の大きい箇所などに入れると、後々わかった時に変更する必要が無くなります。
と言っても、全ての条文に入れても読みにくくなるだけで、意味がありませんので、ご注意を!

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