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買いたたきの禁止 ~ 親事業者の禁止事項【遵守事項】 その5 ~

5回前から、第4条に規定されています、「親事業者の遵守事項」についてお話をしています。
6回目の今回は、第1項第5号で規定されている「買いたたきの禁止」のお話です。

親事業者の禁止事項【遵守事項】

下請法が規定する「親事業者の禁止事項」は、第4条に規定されています。
第4条は下記のとおり、第1項と第2項があります。

第4条

第1項

第1項では、下記の7種類です。
  1. 受領拒否の禁止
  2. 下請代金の支払遅延の禁止
  3. 下請代金の減額の禁止
  4. 返品の禁止
  5. 買いたたきの禁止
  6. 購入・利用強制の禁止
  7. 報復措置の禁止

第2項

第2項は下記の4種類です。
  1. 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
  2. 割引困難な手形の交付の禁止
  3. 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
  4. 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止

買いたたきの禁止

類似品等の価格や市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めることを禁止している規定です。

規定が設けられた理由は、「下請代金の支払遅延の禁止」でお話をした理由と同じです。
「支払遅延」を「買いたたき」と置き換えても、同じことが言えます。

「買いたたき」と「下請代金の減額」の違い

「買いたたき」というと、「下請代金の減額」と同じ場合もあります。
同じであれば、法令で規定する必要はないでしょう。

規定があるので、違いがあるということです。
一言でいうと、下請代金が減額する時期が違います。
具体的には次のような違いです。
  • 買いたたき
    親事業者が下請事業者と決める下請代金を減額する
  • 下請代金の減額
    親事業者が下請事業者と決めた後で下請代金を減額する

買いたたきの考え方

買いたたきかどうかは、次のようなことを考えます。
  • 下請事業者と十分な協議が行われたかどうかなど対価の決定方法
  • 差別的であるかどうかなど対価の決定内容
  • 「通常支払われる対価」と当該給付に支払われる対価との乖離状況
  • 当該給付に必要な原材料等の価格動向
一つでもあてはなれば「買いたたき」とは断言できません。
程度の問題はあるからです。

次回は、第1項第6号の「購入・利用強制の禁止」です。

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