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下請代金の減額の禁止 具体例1 ~ 親事業者の禁止事項【遵守事項】 その3の2 ~

前回から、第1項第3号で規定されている「下請代金の減額の禁止」についてお話をしています。
今回は、「下請代金の減額の禁止」の具体例のお話です。

親事業者の禁止事項【遵守事項】

下請法が規定する「親事業者の禁止事項」は、第4条に規定されています。

下請代金の減額の禁止

あらかじめ定めた下請代金を減額することを禁止している規定です。

減額の考え方

具体例1では、下記の項目のお話をします。
  1. 単価の引下げの合意日前に旧単価で発注されているものにまで新単価を遡及適用して下請代金の額から旧単価と新単価の差額を差し引く
  2. 消費税相当分を支払わない
  3. 下請代金を銀行口座へ振り込む際の手数料を下請代金の額から差し引く
  4. 下請代金の額から金融機関に支払う実費を超えた振込手数料の額を差し引く
  5. 納期遅れによる商品価値の低下分とする額を下請代金の額から差し引く

単価の引下げの合意日前に旧単価で発注されているものにまで新単価を遡及適用して下請代金の額から旧単価と新単価の差額を差し引く

下請事業者と親事業者の間で単価の引下げについて合意が成立し単価改定した場合です。
遡及とは、遡る(さかのぼる)という意味です。

合意日を勘違いすることで、前になる事があります。
下記のどちらか遅い方の日になります。
  • 話し合いにより単価の引き下げに「合意した日
  • 話し合いにより合意をした「単価を引き下げる日
実務的には、話し合いをする場合、「単価を引き下げる日」は、合意するまでの期間を見積り、それに余裕をもって設定するでしょう。
このため、「合意する日」より「単価を引き下げる日」は遅いはずです。
しかし、当初の予定より話し合いの期間が伸びて、余裕をもって設定していたはずの「単価を引き下げる日」より「合意した日」が後になる場合もあります。
この場合、「合意した日」以降が減額した「新単価」になります。

消費税相当分を支払わない

下請代金分の消費税を減額することはNGです。
消費税は国税と地方税の2種類ありますが、どちらか一方の税額分を減額することもNGです。

下請代金を銀行口座へ振り込む際の手数料を下請代金の額から差し引く

下請事業者が振込手数料を負担することすべてが禁止事項に該当するわけではありません。
下請事業者が振込手数料を負担すると書面で合意してあれば良いです。
「書面で合意」ですから「口頭での合意」や「合意せず」はNGです。
なお、「うちの業界は振込手数料を下請事業者が負担する慣例がある」としても「書面で合意しない」とNGです。

下請代金の額から金融機関に支払う実費を超えた振込手数料の額を差し引く

下請事業者と親事業者が「振込手数料は下請け業者負担、振込手数料はxx円」と振込金額まで含めて「書面で合意」していた場合です。
銀行の手数料改定、振込する金融機関の変更などにより、「実際の振込手数料」が「合意した金額」より安くなる事は起こりえます。
この場合、実際の振込手数料を超えて差し引くことはNGです。

納期遅れによる商品価値の低下分とする額を下請代金の額から差し引く

親事業者からの作成に必要な原材料等の支給をする場合に「親事業者からの支給が遅れた」場合や「無理な納期指定」した場合です。
受領拒否の禁止の例外」で「納期までにモノが届かず」でお話をしたように、納期遅れ等を下請事業者の責任によるものとして、減額してはいけません。


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