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下請法で使用する言葉の定義 ~ 下請法で使用する言葉の定義 TOP ~

今回から、下請法に関係する言葉の定義についてお話をします。
分量があるので、数回に分けてお話をします。

定義

定義されている内容は以下の5種類に分類できます。

  1. 対象となる委託の種類
  2. 対象物
  3. 対象者
  4. 対象となる事業者の範囲
  5. 対象金額

対象物

定義のある対象物は次の1つです。
  • 情報成果物(第2条第6項)

具体的には次の4種類です。

  • プログラム
  • 影像・音声・音響
  • 文字・図形・記号+色彩+組合せ
  • 政令で定めるもの

詳細は、「対象物」をご覧ください。

対象となる委託の種類

下請法の対象となる委託の種類は、4種類とまとめの1つを合わせた次の5種類です。

・委託の種類(4種)
  • 製造委託(第2条第1項)
  • 修理委託(第2条第2項)
  • 情報成果物作成委託(第2条第3項)
  • 役務提供委託(第2条第4項)
・委託のまとめ(1種)
  • 製造委託等(第2条第5項)

詳細は、「対象となる委託の種類」をご覧ください。

対象者

対象者は次の2者です。

  • 親事業者(第2条第7項)
  • 下請事業者(第2条第8項)
それに、上記と同じ扱いをする者として、次の1つがあります。
  • 資本金の額又は出資の総額(第2条第9項)

詳細は、「対象者」をご覧ください。

対象となる事業者の範囲

対象者の内容として、事業者の範囲が決められています。
定義条文は、対象者と同じです。
次の2つの方向から対象となる者かを考えます。
この組み合わせで対象者となるかの判断を行うことになります。
  1. 取引当事者の資本金の区分
  2. 取引の内容

詳細は、「対象となる事業者の範囲」をご覧ください。

対象金額

対象金額は次の1つです。
  • 下請代金(第2条第10項)

詳細は、「対象金額」をご覧ください。

それぞれについて、分量があるので、数回に分けてお話をします。
説明の都合上、下請法の定義の順番と一部、変えさせていただいて、次回は、「対象物」のお話をします。

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