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支払期日を定める義務 ~ 親事業者の義務 その2 ~

4回前から、下請法に規定されている親事業者の義務についてお話をしています。
今回は、2番目の「支払期日を定める義務」についてお話をします。

親事業者の義務

下請法が規定する「親事業者の義務」は、第2条の2、第3条、第4条の2、第5条に規定されています。
内容は、下記の4種類です。
  1. 書面の交付義務
  2. 支払期日を定める義務
  3. 書類等の作成・保存義務
  4. 遅延利息の支払義務

支払期日を定める義務

下請法第2条の2に次の3項目が定められています。


支払期日を定める義務

あまり説明が要らないのではないかと思われがちだが、誤解を招く表記が多いので、例を出してお話をします。
支払期日を定める場合は、具体的な日が特定できるように定める必要があります。
それでは、次のような場合はどうでしょうか?
具体例を参考にして、OK/NGを例示します。

記載例

  1. ○月○日まで
  2. 納品後○日以内
  3. ○月○日
  4. 毎月末日納品締切、翌月○日支払

○月○日まで

これは期日ではなく、期間になりますので、NGです。
具体的な特定できません

納品後○日以内

これも期間になりますので、NGです。
具体的な特定できません

○月○日

具体的ななのでOKです。

毎月末日納品締切、翌月○日支払

具体的な特定できますので、OKです。

給付を受領してから支払期日までの期限

下請法第2条の2に「受領した日から起算して、60日の期間」と定められています。
60日を超えた期日を定めると、強制的に「受領日から起算して60日を経過した日の前日」に期日が変更されます。

ここでも、下記のような注意事項があります。
  1. 実際に合わせた期日の前倒し
  2. 契約上の問題

実際に合わせた期日の前倒し

ここで注意する必要があるのは、「受領した日」です。
実際に受領した日」から起算しますので、何らかの理由で、契約で決めた日よりも早く受領した場合、期限も早くなります。

契約上の問題

案外気が付きにくい問題ですが、慣例的に使われているので、多い問題です。
「毎月末日納品締切、翌々月末日支払」となっている場合です。
これが、問題になります。
先ほどOKとなった期日に似ていますが、「翌日」となっていますので、ご注意ください。

2月を除くと、月の日数は、30日と31日です。
30日+31日=61日となります。
一番多い、7月と8月の場合は、62日ですね。
単純な足し算です。
問題は足した日付が60日を超えている事です。
この記載は、先ほどお話をした「期日は特定できる」ので、問題ないように見えますが、こちらの期限で問題が生じます。
下請法で強制的に期日が変更されるので、ご注意ください。

実務的には「月末締め、翌々月末払い」という事業者は多い印象を持っていますので、自社の契約書など一度確認してみてはいかがでしょうか。

当事者が支払期日を決めなかった場合の支払期日の期限

答えから言うと、期限を超えた時と同じです。

「受領日から起算して60日を経過した日の前日」になります。
下請法では、「60日の期間」と定められていますので、前日になりますので、ご注意ください。

次回は、3番目の「書類等の作成・保存義務」についてお話をします。

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