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受領拒否の禁止 ~ 親事業者の禁止事項【遵守事項】 その1の1 ~

前回から、第4条に規定されています、「親事業者の遵守事項」についてお話をしています。
今回は、第1項第1号で規定されている「受領拒否の禁止」のお話です。

親事業者の禁止事項【遵守事項】

下請法が規定する「親事業者の禁止事項」は、第4条に規定されています。
第4条は下記のとおり、第1項と第2項があります。

注意

「モノ」とカタカナ表記をしている箇所があります。
これは、データや電子ファイルなど情報成果物という実体がない「物」とは言えない場合があるためです。

第4条

第1項

第1項では、下記の7種類です。
  1. 受領拒否の禁止
  2. 下請代金の支払遅延の禁止
  3. 下請代金の減額の禁止
  4. 返品の禁止
  5. 買いたたきの禁止
  6. 購入・利用強制の禁止
  7. 報復措置の禁止

第2項

第2項は下記の4種類です。
  1. 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
  2. 割引困難な手形の交付の禁止
  3. 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
  4. 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止

受領拒否の禁止

注文した物品等や情報成果物の受領を拒むことを禁止している規定です。

製造委託や情報成果物作成委託の場合、作るモノの仕様が決まっている場合や、製造途中で個別に仕様を決めることがあります。
このような場合、受け取りを拒否されたからと言って、他に販売できません
下請事業者からすると、親事業者に受け取りを拒否されても困ります。
また、修理委託の場合、もともと親事業者のモノを修理するのですから、修理が終わったモノの受け取りを拒否されても困ります。

この困りごとは、保護対象としている下請事業者への不利益になるので、親事業者には受領拒否を禁止しました。

役務提供委託は対象外

物品等や情報成果物の「受領」とあるので、モノを提供しない役務提供委託は対象外です。
言い換えると、役務(サービス)はモノを提供しないので、「受領」するモノがないためです。

受領拒否とは?

これまで「受領拒否」と繰り返し言っています。
それでは、どのような行動が「受領拒否」になるのでしょうか?

具体的には次のような場合です。
  1. 発注を取り消し契約の解除)をして、下請事業者の給付の全部又は一部を委託時に定めた納期に受け取らないこと
  2. 納期を延期することにより、下請事業者の給付の全部又は一部を委託時に定めた納期に受け取らないこと

発注を取り消し契約の解除)をして、下請事業者の給付の全部又は一部を委託時に定めた納期に受け取らないこと

発注の取り消しや契約の解除をすれば、納期がなくなります。
親事業者の都合で不要になったと契約を解除されては、下請事業者の不利益になります。
途中まで作成したりして、作成に使用したモノの費用や人件費など損害が出るからです。
そうはいっても、親事業者からすると、受け取っていないモノの費用を払うのはおかしいという言い分も理解できます。
このため、親事業者には、受領拒否を禁止して、受領させて下請代金支払わせるようにしました。

納期を延期することにより、下請事業者の給付の全部又は一部を委託時に定めた納期に受け取らないこと

親事業者からすると、納期を延期すれば、受け取る必要はありません。
しかし、下請事業者が委託されたモノを作るために使用したモノに対する支払いは、親事業者との納期が延期されたからと言って、自動的に延期されることはないでしょう。
このため、支払わなければならないことになります。
下請代金で支払うことを考えていた場合、お金のない下請事業者は借金などして支払う場合もあり、利子の支払いなど不利益が生じる可能性があります。
このため、納期を延期して受け取らないという場合も受領拒否として禁止されています。

注意

全部又は一部となっていますので、一部であっても受け取らなければ、受領拒否になります。

ここまでは親事業者の側に考慮すべき場合についてお話をしてきました。
しかし、下請事業者側にも考慮すべき内容がある場合、問題のない親事業者からしてみれば、困ります。
このため、受領を拒否してもよい場合があります。
次回は、「受領拒否の禁止の例外」についてお話をします。

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