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調査権

今回は、第6条、第9条に規定されています、「調査権」についてお話をします。

調査権

次のような順番でお話をします。
  1. 調査権とは
  2. 調査権者
  3. 調査権の内容

調査権とは

調査権とは、公正取引員会や中小企業庁、所轄官庁が、親事業者の義務や遵守事項に対する違反が疑われる場合に行うことができる、措置です。

調査権者

大きく分けると調査権者は次の3種類です。

  1. 公正取引委員会
  2. 中小企業庁
  3. 所轄官庁

公正取引委員会

公正取引委員会は、公正な取引を監督する機関ですので、製造委託等に関する取引を公正ならしめるため必要があると認めるときに、調査します。

中小企業庁

中小企業庁は、中小企業である下請事業者を保護する機関ですので、下請事業者の利益保護するため特に必要があると認めるときに、調査します。

所轄官庁

許認可が必要な事業に関する下請取引は、親事業者・下請事業者の一方又は双方に、許認可がされているはずです。
下請法で違反している行為とされていても、許認可を規定している法律上は問題ない可能性もあります。
この場合、許認可法の違反として調査などはできないことになります。
中小企業は日本の企業の全体の9割以上(調査によっては90%以上の割合)と言われており、限られた人員で調査することが難しい場合もあります。
このため、中小企業庁の調査に協力できるよう、許認可法の所轄官庁も調査できるようになっています。

中小企業庁の調査への協力ですから、対象は、所轄事業を行っている事業者に限られます。

調査権の内容

調査方法は、報告と立入検査の2種類です。

親事業者・下請事業者の双方に、
  • 下請取引に関する報告をさせる
    ※多くの報告は書面で行います。
  • 公正取引委員会の職員に親事業者の事業所等で立入検査を行う
ことができます。


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