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勧告

今回は、第7条に規定されています、「勧告」についてお話をします。

勧告

次の順番でお話をします。
  1. 勧告とは
  2. 勧告を行うことができる官庁
  3. 勧告の内容

勧告とは

勧告は、違反行為に対する是正に必要な措置です。

勧告を行うことができる官庁

勧告は、公正取引委員会中小企業庁が行うことができます。

調査権者と異なる?

調査権者にあった所轄官庁は勧告を行えません。
前回の「調査権」でお話をしたように、所轄官庁の行う調査は、中小企業庁の調査への協力ですから、協力を受けた中小企業庁が行えばよいからです。

勧告の内容

公正取引委員会と中小企業庁では行う内容が異なります。

公正取引委員会

公正取引委員会は、違反親事業者に対して、違反行為の是正やその他必要な措置をとるべきことを勧告することができます。
勧告した場合は、原則として、事業者名、違反事実の概要、勧告の概要等を公表します。
公表されると、他の企業との取引に影響が出る場合もあるため、厳しい措置です。

親事業者が公正取引委員会の勧告に従わない場合には、独占禁止法に基づく排除措置命令や課徴金納付命令が行われることがあります。

中小企業庁

中小企業庁長官は、違反親事業者に対して、行政指導を行うことができます。
行政指導を行った場合は、公正取引委員会に、措置請求を行うことができます。

「できる」となっているのは?

勧告や行政指導を受ける前に、親事業者が自発的に改善する場合もあります。
この場合、下請事業者の受けた不利益を早期に回復させることに役立ちます。

このため、次の2つを満たす場合は、勧告を行わないことになるためです。
  • 親事業者から当該違反行為の自発的な申出
  • 一定の事由が認められる

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