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不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止 ~ 親事業者の禁止事項【遵守事項】 その11 ~

15回前から、第4条に規定されています、「親事業者の遵守事項」についてお話をしています。
最終回の今回は、禁止事項の最後となる第2項第4号で規定されている「不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止」のお話です。

親事業者の禁止事項【遵守事項】

下請法が規定する「親事業者の禁止事項」は、第4条に規定されています。
第4条は下記のとおり、第1項と第2項があります。

第4条

第1項

第1項では、下記の7種類です。
  1. 受領拒否の禁止
  2. 下請代金の支払遅延の禁止
  3. 下請代金の減額の禁止
  4. 返品の禁止
  5. 買いたたきの禁止
  6. 購入・利用強制の禁止
  7. 報復措置の禁止

第2項

第2項は下記の4種類です。
  1. 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
  2. 割引困難な手形の交付の禁止
  3. 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
  4. 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止

不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止

費用を負担せずに注文内容を変更したり、受領後にやり直しをさせることを禁止している規定です。

注文内容を変更されては、材料費や作業費など、下請事業者の利益が減少します。
また、やり直しさせることも同じです。
下請事業者の利益が減少し困るこるので、禁止しています。

注文内容の変更とは?

給付の受領に、「書面の交付義務」で交付した書面の内容から変更することです。
契約解除をする場合も変更になりますが、経緯などにより「受領拒否の禁止」に該当する場合もあります。

やり直しさせることとは?

給付の受領に。給付に関して追加的な作業をさせることです。
給付が役務(=サービス)でない場合は、経緯などにより、「返品の禁止」に該当する場合もあります。

下請事業者に考慮すべき内容がある場合

受領拒否の禁止」や「返品の禁止」と同じく、「受領拒否の禁止の例外」でお話したような、下請事業者側に考慮すべき内容がある場合は、禁止対象から除外されます。

また、親事業者からの給付内容の変更を禁止しているのであって、下請事業者からの給付内容の変更は、禁止対象から除外されています。


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