エンジニアのための著作権入門

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著作物とは?

それでは、著作物についてお話します。

著作物とは、「文芸や学術、美術や音楽の分野で、創作的な思想や感情の表現物」となっています。

これではわかりにくいので、著作権法十条で以下のような例示がされています。

  1. 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  2. 音楽の著作物
  3. 舞踊又は無言劇の著作物
  4. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  5. 建築の著作物
  6. 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  7. 映画の著作物
  8. 写真の著作物
  9. プログラムの著作物

この例にあてはまる物であれば何でも良い・・・と言うわけではありません。
著作権法十条では、以下のような例示もされています。

  1. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、『言語の著作物』に該当しない。
     事実の伝達や報道だけでは著作物ではないこと。
  2. プログラムの著作物』は、作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。
     プログラム言語そのものであったり、言語の文法や構文は範囲外であること。

次回からは、一つ一つの内容をもう少し見ていきます。
といっても、このサイトはエンジニア向けですから、エンジニアが直接関係しそうな分野を先行してお話します。
関係しなさそうな分野については、追々、お話していきます。

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