エンジニアのための著作権入門

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著作物:美術の著作物について

美術作品を作らないエンジニアも著作者になるかもしれない『美術の著作物』についてお話します。

その他の『著作物』については、『著作物とは?』を参照ください。

分かりやすいところから

『美術』というくらいなので、絵画や版画、彫刻や書(書道の書)、生け花など、美術作品と呼ばれる物が該当するでしょう。
美術作品であれば、言葉の意味からも推測できて分かりやすいですね。
ところが、『美術』とは少し違うかな?と感じられる物も含まれます。

少し違う物とは?

代表格は「漫画」です。
きれいな作画をされる漫画家さんのファンの中には、美術作品と呼びたいと言う方もいらっしゃいます。
ギャグ漫画など、意図的に美術作品のような描き方をされない漫画家さんもいらっしゃいます。
このような美術作品と異なる漫画も、『美術の著作物』とされています。

著作物とは?』でもお話したように、著作物とは、「文芸や学術、美術や音楽の分野で、創作的な思想や感情の表現物」となっています。

確かに「意図的に」描かれているのですから、「創作的な思想や感情の表現物」に含まれるでしょう。
「技術的に・・・」と言う方もあるかもしれませんが、漫画家さんの表現の仕方であることはかわりないですから。

別の物としては「舞台装置」です。
「舞台作家」というお仕事があります。
舞台の演出を行う人で、「劇作家」と呼ばれることもあります。
「劇」の場面を創作し、表現したものが「劇の舞台」のため、『著作物』となることがあります。
美術作品のような表現をされていない「舞台」もありますが、「漫画」と同じ考え方で『美術の著作物』に含まれることがあります。

別の規定がある物

『美術の著作物』に含むとされている物があります。


2  この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
(著作権法第二条)

「美術工芸品も含まれる」というシンプルな条文です。

逆に見ると、単純な「工芸品」は含まれないということになります。
お茶碗を例にすると・・・
陶芸家が一品、一品、作ったの茶碗は『美術の著作物』になる可能性はあっても、工場で量産されている茶碗は『美術の著作物』ではないということです。

工場で量産されているお茶碗を『美術品』といわないのは、分かりやすいのではないでしょうか。

頭出しのエンジニアが著作者なる物とは?

頭出しのエンジニアが著作者なる物の話がない!と言われそうなので、お話を続けます。
以前『図形の著作物』で少しお話しています。

「デザインされたきれいな図形」です。
画面に表示するために「デザインされたきれいな図形」を作成することがあります。
この場合、その図形は、『美術の著作物』となることがあります。
当然、「美術的」である必要がありますので、全部ではありませんので、ご注意ください。

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