エンジニアのための著作権入門

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制限:美術・写真・建築の著作物関係

ネットオークションのために、美術品の画像を掲載したいのですが・・・
エンジニアだったら知っておきたい、『美術・写真・建築の著作物関係』についてのお話です。

著作権の制限事項の種類については、著作権の制限事項についてを参照ください。

著作物そのものについては、『美術の著作物』『写真の著作物』『建築の著作物』をそれぞれ参照ください。

さて、冒頭の質問にあるオークションサイト、実際には、画像というよりデジカメの写真が載っていることが多いです。
この美術品の写真、『複製権』でお話した通り、写真に撮ることは複製になりますので、著作物になります。
持っているのだから『複製権』も譲渡されているので、「複製」できるはずだ。と、そう単純なお話ではありません。

実際、複製した写真を公表するのはオークションサイトの運営者であって、所有者ではありません。
運営者は著作権者ではないので、オークションサイトに画像を載せることはできなくなります。
では、複製物を「貸与」すればよい、『貸与権』があるのだから。
というと、『著作権』の一つ『展示権』の侵害になることも考えられます。
では、『展示権』も・・・と、どこまで広げれば問題が無くなるのか・・・と、困ってしまいます。


このような問題が起こることが多い、『美術・写真・建築の著作物』に関係する制限が、著作権法に定められています。 次回から一つずつ、順にお話していきますので、今回は内容について簡単にお話します。

制限されている内容

以下の4種類です。
著作権法第四十五条から第四十七条の二までに定められています。
条文を列挙すると分量が多いので、割愛します。

  1. 美術の著作物等の原作品の所有者による展示(著作権法第四十五条)
  2. 公開の美術の著作物等の利用(著作権法第四十六条)
  3. 美術の著作物等の展示に伴う複製(著作権法第四十七条)
  4. 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等(著作権法第四十七条の二)
次回以降、それぞれの内容について以下の順番で説明します。
その1 美術品等の展示関係(著作権法第四十五条)
その2 一般公開された美術の著作物等の利用(著作権法第四十六条)
その3 展示会用小冊子の作成関係(著作権法第四十七条)
その4 インターネット販売などでの掲載関係(著作権法第四十七条の二)

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