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制限:美術・写真・建築の著作物関係
- 投稿日:2013-12-27
- 最終更新日:2014-06-20
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- カテゴリ:著作権の制限
エンジニアだったら知っておきたい、『美術・写真・建築の著作物関係』についてのお話です。
著作権の制限事項の種類については、著作権の制限事項についてを参照ください。
著作物そのものについては、『美術の著作物』『写真の著作物』『建築の著作物』をそれぞれ参照ください。
さて、冒頭の質問にあるオークションサイト、実際には、画像というよりデジカメの写真が載っていることが多いです。
この美術品の写真、『複製権』でお話した通り、写真に撮ることは複製になりますので、著作物になります。
持っているのだから『複製権』も譲渡されているので、「複製」できるはずだ。と、そう単純なお話ではありません。
実際、複製した写真を公表するのはオークションサイトの運営者であって、所有者ではありません。
運営者は著作権者ではないので、オークションサイトに画像を載せることはできなくなります。
では、複製物を「貸与」すればよい、『貸与権』があるのだから。
というと、『著作権』の一つ『展示権』の侵害になることも考えられます。
では、『展示権』も・・・と、どこまで広げれば問題が無くなるのか・・・と、困ってしまいます。
このような問題が起こることが多い、『美術・写真・建築の著作物』に関係する制限が、著作権法に定められています。 次回から一つずつ、順にお話していきますので、今回は内容について簡単にお話します。
制限されている内容
以下の4種類です。著作権法第四十五条から第四十七条の二までに定められています。
条文を列挙すると分量が多いので、割愛します。
- 美術の著作物等の原作品の所有者による展示(著作権法第四十五条)
- 公開の美術の著作物等の利用(著作権法第四十六条)
- 美術の著作物等の展示に伴う複製(著作権法第四十七条)
- 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等(著作権法第四十七条の二)
その1 美術品等の展示関係(著作権法第四十五条)
その2 一般公開された美術の著作物等の利用(著作権法第四十六条)
その3 展示会用小冊子の作成関係(著作権法第四十七条)
その4 インターネット販売などでの掲載関係(著作権法第四十七条の二)
タグ:写真の著作物, 展示権, 建築の著作物, 美術の著作物, 複製権, 貸与権
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