エンジニアのための著作権入門

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著作物:データベースの著作物について

同じコンピュータ関係なのに『プログラムの著作物』とは全く異なる『データベースの著作物』についてお話します。

同じコンピュータを使う『プログラムの著作物』と対比しながら、お話します。

『プログラムの著作物』はどんな言語を使っても良いなど、いろいろなプログラムが『プログラムの著作物』として認められます。
これと比較すると、『データベースの著作物』は、認められないケースが非常に多いです。

例えば、住所のデータベースを作ったとしましょう。
「ある地域の住人全員の住所をデータベースに格納した」として、このデータベースが、『データベースの著作物』と認められることはないでしょう。

『データベースの著作物』を、著作権法十二条の二では以下のように規定しているからです。

(データベースの著作物)
第十二条の二  データベースでその「情報の選択」又は「体系的な構成」によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

創作性を有するか?が判断の分かれ目です。

ですから、先ほどの例の「ある地域の住人全員の住所を格納したデータベース」では、創作性という点が弱く、『データベース著作物』として認められないと考えられます。

まず、住人全員なので、登録する「情報の選択」をしていないので、単純な列挙と考えられます。
また、住所のデータベースは、通常、名前と住所の構成なので、「体系的な構成」が創作的と言えるほど異なることはありません。

このため、『データベース著作物』として認められないと考えられます。

既に著作物とは?でお話している著作権法の例示に、この『データベースの著作物』は含まれてはいません。
このことからも、判断が難しいことを物語っているような気がします。

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