エンジニアのための著作権入門

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著作者人格権について

『著作権』の中で特に『著作者』に関係する権利である『著作者人格権』についてお話します。
ここでは特に、『著作者人格権』の種類と共通する権利についてお話します。

『著作者人格権』は、以下の3つの権利に分けることができます。

  1. 公表権
  2. 氏名表示権
  3. 同一性保持権

詳細はそれぞれ、別でお話しますが、ここでは、上記3種類の『著作者人格権』に共通する権利についてお話します。

『著作者人格権』に共通する権利について

著作権法第五十九条~第六十条に規定があります。

『著作者人格権』は、【譲渡】できません(著作権法第五十九条)。



『著作者人格権』は、【当該著作者の意を害しない】権利であるため、著作者が存しなくなった後においても守られます(著作権法第六十条)。

『著作者が存しなくなった後』とは、
著作権者が人の場合は死後の事です。
著作権者が法人の場合(法人著作)は法人が存在しなくなった後のことです。

エンジニアが特に注意することは、上の【譲渡】できないことです。
プログラム等を作成して譲渡(販売)したとしても、『著作者人格権』は譲渡(販売)できません。
これは、著作権者である、エンジニアが認めるかどうかではありません。
著作権法で『著作者の一身に専属』すると規定されているため、例え【譲渡】したいと考えても、【譲渡】できません。

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