ビジネス初心者のための契約書入門

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契約を変更する場合の条項について

契約を変更する場合の条項についてです。

契約変更

契約を変更することは可能?

「一度契約した内容を後から変更することが可能なのか?」という疑問を持たれる方がいらっしゃるので、最初にお話をします。
結論からいうと可能です。

約束である契約を守ることは必要です。
しかし、契約締結時と状況などが変わって、契約を変更したい(しなければならない)場合があります。
例えば、契約期間が長期にわたる場合や自動更新など契約が長期間継続する場合です。
また、契約の履行中に、契約内容に不具合がみつかり、契約を変更したい(しなければならない)場合もあります。

このようなときに、契約が変更できないと困ります。

変更するには?

基本的には、契約当事者の合意で変更できます。

契約書を作成している内容を変更するのですから、多くの場合、変更契約を締結したり、覚書を作成します。
しかし、変更契約も契約である以上、企業などでは手続きが必要な場合もあり、他の方法で変更したいと考える場合もあります。
このようなときのために、契約を変更をするための条項を設ける場合があります。

簡単な例は次のような条文です。

第○条 本契約は、文書によって変更することができる。

変更を簡略化する以外に重要な要素も・・・

契約の変更には、契約当事者の合意があればよいです。
条項を設けるのは、変更する方法を契約時に決めるためです。
上記の例では「文書によって」としました。

上記の例のように「文書によって」だけでは、現場レベルで変更が可能とも考えられます。
が作成した文書」なのかが明記されていないからです。
しかし、実務的な都合などで、現場レベルで契約内容が変更されててしまうと、経営者や管理職は契約の変更を知らず、後から問題になる場合もあります。
このような場合、例えば、上記の条文に「文書には代表者や管理職の記名押印が必要」とする条件があるだけで、現場レベルでは変更ができなくなります。

また、文書に別の条件を追加すると、変更しやすくなる場合もあります。
例えば、「文書にはメールを含む」とする場合です。
メールで変更内容などを交渉している場合、改めて紙で変更しなくても、契約変更できるからです。

このように、契約変更の条項を設ける場合、変更する方法をどのように規定するかも、重要な要素となります。

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