ビジネス初心者のための契約書入門

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「印紙の代金は誰が支払いますか?」 ~ 印紙の基礎1 ~

「この契約書、印紙は必要ですか?」と契約書に「印紙」が必要なのか?という趣旨のご質問を複数いただいたので、まとめてお話をします。

印紙の基礎

一言「印紙」といっても、お話する内容は多岐にわたるので、下記のような順番でお話をします。

  1. 納税義務者
  2. 納税地
  3. 税率・税額
  4. 印紙のお話で出てくる文書
  5. 課税文書の分類
  6. 課税文書の数え方
  7. 課税文書の呼び方
  8. 重要事項がないと課税文書にならない?
  9. 印紙税法上の契約書とは?
  10. 印紙代を決める契約金額とは?
  11. 複数の分類に該当するが?

納税義務者

「納税義務者」は、印紙の代金を払う人です。
実務的なお話は、「契約書に貼る収入印紙の費用は誰が出すの?」でお話をしていますので、ここでは、印紙税法上の規定のお話をします。

印紙税法では「文書の作成者」が納税する(=印紙を貼る)義務があります(法第三条第一項)。
これは、一人の場合で、複数の人が共同して作成した場合は、連帯して印紙税を納める義務があります(法第三条第二項)。

作成者?

契約書の場合、作成者は誰でしょうか?
契約書に貼る収入印紙の費用は誰が出すの?」では、決まりがなければ折半としています。
これは、「契約当事者」として双方が記載されていますから、複数の人が共同して作成した場合になるからです。
連帯して納税するため、「折半」や「話し合い」で決めることになるのです。

納税地

印紙を貼る場所はどこですか?」でお話をしているように、基本的には、印紙を契約書に貼り付け消印します。
消印することにより納税します(法第八条)から、結果的に、契約書のある場所になります。
また、印紙は、郵便局や一部のコンビニなどでも、購入できますから、納税するという意識が少ないでしょう。
から、「納税地」というのは気にされないことが多いです。
納付漏れ(=印紙がない)場合や納付不足(=貼ってある印紙が不足)した場合のため、印紙税法には規定がありますが、本講の趣旨から外れるので、省略します。

税率・税額

「税額」は、契約書に貼り付ける「印紙の値段」です。
印紙の値段については、既に「印紙について」でお話をしているように、印紙税法の別表第一に記載されています。
税額の場合と税率の場合があります。
税率の場合は、契約金額に掛け算して税額を算出します。

税額分の印紙を契約書に貼り付け消印します。

次回は、「課税文書と非課税文書、不課税文書」のお話をします。

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