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契約書作成日と契約期間が乖離しているとき
- 投稿日:2013-01-18
- 最終更新日:2020-01-21
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- カテゴリ:契約書の日付
契約書については、なぜ契約書が必要なのか?でお話しました通り、契約前に作成します。
このため、契約の目的を達成するための契約期間と契約書作成日が乖離することが多々あります。
このような場合は、どのようにしたら良いかについてお話します。
具体的な記載方法は、いくつかあるのですが、その全てに言えることは、契約期間という条文を契約書に入れるです。 以下のような条文を入れます。
- 契約期間は20xx年x月x日から20yy年m月d日までとする。
- 契約期間は20xx年x月x日からx年間とする。
- 契約期間は契約締結の日から20yy年m月d日までとする。
それぞれについて、少し見ていきましょう。
目次
契約期間は20xx年x月x日から20yy年m月d日までとする
契約書作成日と20xx年x月x日が異なる場合です。契約書作成日が20xx年x月x日より前でしたら、そのままで問題が生じる可能性は少ないです。
実務的には頻繁にある契約なので、条文を追加するだけで良いです。
問題が生じる可能性があるのは、契約書作成日が契約開始日の20xx年x月x日より後の場合です。
このような契約は、遡及契約(遡及効)と言って、契約期間が遡る場合になります。
遡及契約(遡及効)については、次回お話します。
契約期間は20xx年x月x日からx年間とする
契約書作成日と20xx年x月x日が異なる場合です。ひとつ前のお話と同じで、期間の記載の仕方が異なるだけです。
契約期間は契約締結の日から20xx年x月x日までとする
一般的には、契約締結日という条文は記載しないので、契約書作成日=契約締結日になります。そうすると、乖離していないので、今回は説明を省略します。
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