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「契約日」と「契約開始日」「契約締結日」の違いとは? ~ 賃貸契約を例に契約期間に関係する言葉についてお話します ~
- 投稿日:2018-09-04
- 最終更新日:2020-01-21
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- カテゴリ:契約書の日付
ご質問が多いので、賃貸契約を例にしてお話します。
目次
「契約日」と「契約開始日」「契約締結日」の違い
「契約日」は複数の意味があるので、わかり難いです。このため、最後にお話します。
最初は、「契約開始日」です。
契約開始日とは?
賃貸契約を例にすると、この「契約開始日」は契約内容によって異なる場合があります。大きく分けると次の3つに分類できます。
- 入居可能日
- 賃料発生日(家賃発生日)
- 契約期間の開始日
入居可能日
文字どおり、借りた部屋に入居できる日です。入居したら必ず家賃を払わないといけないのか?というと、そうでもありません。
フリーレントと言って、契約内容によっては、家賃を払わない期間がある契約があります。
このフリーレントでは、契約開始日は次の賃料発生日(家賃発生日)と異なります。
賃料発生日(家賃発生日)
不動産関係者の中には、「賃料発生日」や「家賃発生日」と説明する方がいらっしゃいます。どちらも同じ意味です。
フリーレントのような場合もありますが、多くの場合は、入居可能日=賃料発生日です。
契約期間の開始日
入居もできないが賃料(家賃)も払わない、でも契約期間は開始する・・・という日です。部屋の賃貸契約の場合、地域によって、1年~3年という契約期間が多いようです。
契約はしているので、その契約期間は進んでいきます。
リフォームなどで入居できない期間に契約するような場合にある事例です。
例えば、リフォーム期間が3ヶ月の場合で、通常2年契約でも、その分を延長して、2年3ヶ月という契約期間にする様な対応をしていることがあります。
リフォームしたらすぐに入居してほしい大家さんとその部屋を気に入ってすぐに借りたい人の両方が見つかると、このような契約になります。
契約期間ついてや、この例のように「契約書作成日と契約期間が乖離しているとき」でお話しています。
契約締結日とは?
この「契約締結日」も契約によって異なる場合があります。大きく分けると次の2つに分類できます。
- 契約書作成日
- 契約を決めた日
契約書作成日
文字どおり、契約書を作成する日です。賃貸契約書を作成する日ですね。
作成年月日についてでお話しています。
契約を決めた日
契約を決めた=(締結した)日という意味です。大家さんが不動産屋さんの近くに住んでいないなどの理由で、契約を決めた日と契約書を作成する日が同じではないということは良くある話です。
ただ、すぐ借りたい・すぐ貸したいなど、契約書が完成するまで待っていられない場合もあります。
この場合、バックデートや遡及契約など、場合によっては、多少問題もある契約を締結する場合もあります。
契約日とは?
この「契約日」が人によって違ったりするので、ややこしいことになります。大きく分けると今までお話した次の2つです。
- 契約締結日
- 契約開始日
単に「契約日」と言われた場合、どの意味なのか、確認した方が良いでしょう。
タグ:作成年月日, 契約書の言葉, 契約期間, 契約締結日, 遡及契約
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