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「印紙の代金は誰が支払いますか?」 ~ 印紙の基礎1 ~
- 投稿日:2020-06-18
- 最終更新日:2020-08-03
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- カテゴリ:印紙
目次
印紙の基礎
一言「印紙」といっても、お話する内容は多岐にわたるので、下記のような順番でお話をします。- 納税義務者
- 納税地
- 税率・税額
- 印紙のお話で出てくる文書
- 課税文書の分類
- 課税文書の数え方
- 課税文書の呼び方
- 重要事項がないと課税文書にならない?
- 印紙税法上の契約書とは?
- 印紙代を決める契約金額とは?
- 複数の分類に該当するが?
納税義務者
「納税義務者」は、印紙の代金を払う人です。実務的なお話は、「契約書に貼る収入印紙の費用は誰が出すの?」でお話をしていますので、ここでは、印紙税法上の規定のお話をします。
印紙税法では「文書の作成者」が納税する(=印紙を貼る)義務があります(法第三条第一項)。
これは、一人の場合で、複数の人が共同して作成した場合は、連帯して印紙税を納める義務があります(法第三条第二項)。
作成者?
契約書の場合、作成者は誰でしょうか?「契約書に貼る収入印紙の費用は誰が出すの?」では、決まりがなければ折半としています。
これは、「契約当事者」として双方が記載されていますから、複数の人が共同して作成した場合になるからです。
連帯して納税するため、「折半」や「話し合い」で決めることになるのです。
納税地
「印紙を貼る場所はどこですか?」でお話をしているように、基本的には、印紙を契約書に貼り付けて消印します。消印することにより納税します(法第八条)から、結果的に、契約書のある場所になります。
また、印紙は、郵便局や一部のコンビニなどでも、購入できますから、納税するという意識が少ないでしょう。
から、「納税地」というのは気にされないことが多いです。
納付漏れ(=印紙がない)場合や納付不足(=貼ってある印紙が不足)した場合のため、印紙税法には規定がありますが、本講の趣旨から外れるので、省略します。
税率・税額
「税額」は、契約書に貼り付ける「印紙の値段」です。印紙の値段については、既に「印紙について」でお話をしているように、印紙税法の別表第一に記載されています。
税額の場合と税率の場合があります。
税率の場合は、契約金額に掛け算して税額を算出します。
税額分の印紙を契約書に貼り付けて消印します。
次回は、「課税文書と非課税文書、不課税文書」のお話をします。
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