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価格を変更する場合の条項について
- 投稿日:2019-06-03
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- カテゴリ:契約書の記載内容
目次
価格変更
価格を変更することは可能?
「価格を変更することが可能なのか?」という疑問を持たれる方がいらっしゃるので、最初にお話をします。結論からいうと可能です。
「契約を変更する場合」のところでお話をしているとおり、契約期間が長期にわたる場合や自動更新、基本契約などの場合で利用されます。
「契約条件」の中に「価格」があるので、「価格変更」も「契約変更」に含まれるからです。
変更するには?
基本的には、契約当事者の合意で変更できます。これも、「契約変更」と同じです。
第○条 第○条で定めた価格について、当該価格が不相当となった場合には、別途協議して価格を変更することができる。
契約変更とは違う理由
価格は、契約変更とは違った意味で変更したい場合が多いです。同じような意味で変更するのであれば、「契約変更」と同じ条文を用意するだけでよいからです。
価格変更条項がある場合
価格変更条項があるのは、大きく分けると次の2つです。- 外部要因がある場合
- 価格変更が想定される場合
外部要因がある場合
契約の当事者が対応できないような外部的な要因で価格の変更が必要な場合です。例えば、商品売買の場合、原材料や製品の仕入れ価格が変動する場合です。
基本契約のところでお話をしたような、飲食店の場合、野菜の値段は季節要因や気象条件で変化するようなことがあります。
基本契約では価格を決めないような場合もあります。
しかし、その場合でも価格表などで決めていることが多いのではないでしょうか。
仕入れをする飲食店としては、必要なときに価格が分からないと、発注しても良いかどうかの判断が難しくなります。
八百屋などにしても、できるだけ購入してもらえる価格が分からないと、市場での仕入れ値の判断が難しくなります。
このため、値段が決まっている方が良い場合もあるのです。
しかし、飲食店や八百屋のどちらにも、想定していた価格では売買ができない場合も起こりえます。
このため、価格変更条項を入れるのです。
価格変更が想定される場合
自動更新など、契約が継続する場合に多く入れられています。外部要因が無く、契約時点では決まっていないとしても、価格を変更したくなる場合が出てくる可能性は否定できません。
このような場合、価格変更条項を入れておいて、将来の価格変更したい時にできるようにします。
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